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都市計画施設等における建築(都市計画法第53条)

更新日 2023年07月25日

道路・公園などが都市計画決定されている区域内では、建築物を建てる際に、建築確認に先立って、都市計画法(第53条)による建築許可が必要です。

許可の基準

・建築の階数が2以下であること。

・地階がないこと。

・主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。

をみたす建築物で、容易に移転や除却ができるもの。

※主な構造:建築物の構造上重要な部分で、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。

申請書

2部提出して下さい。

申請書

53条許可申請書.docx

添付図面

添付図面

備考

付近見取り図(縮尺2,500分の1以上)

方位、敷地の位置および敷地の周辺の公共施設等を記載して下さい。
配置図(縮尺500分の1以上)

敷地内における建築物の位置を表示して下さい。

都市計画施設の区域を表示して下さい。

平面図(縮尺200分の1以上) 都市計画施設の区域を表示して下さい。
建築物の断面図(縮尺200分の1以上) 2面以上、添付して下さい。
基礎伏図・基礎断面図(縮尺500分の1以上) 断面図に表示がある場合は必要ありません。
(参考)敷地・建物求積図 配置図や平面図に記載がある場合は必要ありません。

お問い合わせ先

建設部 都市・海岸整備課 都市整備係 電話 0993-22-2111(内線362・363・364)