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施工体制台帳

更新日 2022年10月07日

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施工体制台帳等の作成・提出

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により,平成27年4月1日から公共工事を受注した元請業者が下請契約を締結する場合には,下請金額にかかわらず,施工体制台帳等(施工体制台帳及び施工体系図)の作成等が義務付けられました。
また,建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第85号)により,建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)が改正され,施工体制台帳の記載事項として外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況が追加されることとなりました。

加えて,建設業法及び公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号),建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第69号)等により,施工体制台帳の記載事項として,新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに,いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど,所要の改正が行われました。

つきましては,市が発注した建設工事のうち,下請契約を締結する工事については,施工体制台帳及び施工体系図を作成し,その写しを担当の監督員へ提出してください。

今回の改正に伴う,施工体制台帳及び施工体系図等の取扱いについては,令和3年4月1日以降に新たに契約を締結する,市が発注する工事から適用します。

詳細については,工事を担当する監督員へ直接お尋ねください。

各種様式(参考)

施工体制台帳,施工体系図(国土交通省)(外部サイトへリンク)

施工体制台帳.xls

再下請負通知書.xls

施工体系図.xls

作業員名簿.xls

※建設業法では、様式の定めはありません。

お問い合わせ先

建設監理課 建設監理係 電話 22-2111(内線341・342)