公職の候補者(現職・立候補予定者)・後援会の政治活動用ポスターの掲示について
更新日 2025年05月08日1 事前運動は違反
掲示するポスターの内容が,選挙運動と認められる場合は,事前運動となり公職選挙法第129条違反となります。
また,ポスターの内容がそのものからは選挙運動性は認められなくても,掲示の時期,掲示の方法その他諸般の事情から,単に立候補予定者等の氏名の普及宣伝のためのものと認められる場合も,事前運動となりますので注意してください。
2 裏打ちしたポスターは禁止
ポスターをベニヤ板,プラスチック板等を用いて掲示することは禁止されています。(公職選挙法第143条第16項)
3 電柱,街路樹等の公共物への掲示は禁止
道路交通法及び指宿市屋外広告物条例により,信号機,道路標識,カーブミラー,歩道柵,電柱,街路樹,橋梁等にポスターを掲示することは禁止されています。
4 所有者又は管理者の承諾が必要
民家や会社などの塀に掲示する場合は,所有者又は管理者の承諾が必要です。
5 選挙期間中の掲示
立候補予定者の氏名,後援会の名称等が記載された政治活動用のポスターを選挙運動期間中に掲示することは違反となります。(公職選挙法第146条)
また,選挙の告示前に掲示されたものでも,選挙の告示後も掲示されたままになっている場合は同条違反になります。
6 指宿市屋外広告物条例による規制
政治活動用ポスターを掲示する場合は,指宿市屋外広告物条例に基づく許可が必要となる場合があります。また,場所によっては掲示できない場合もありますので,注意してください。
詳しくは,市ホームページ「https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/machi/syakaikiban/kokoku/」を参照し,
指宿市役所都市・海岸整備課都市整備係(内線2364)にお問い合わせください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙管理係
電話:0993-22-2111(内線2114)