東京23区に在住または在勤していた方が指宿市に移住し、下記の要件を満たす場合に、移住支援事業補助金を交付します。
単身者の場合 | 60万円 |
---|---|
2人以上の世帯の場合 | 100万円 (18歳未満の世帯員を帯同する場合は、18歳未満の者一人につき100万円加算) |
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」、「3.関係人口に関する要件」、「4.起業に関する要件」のいずれか1つ以上に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「5.世帯に関する要件」を満たすこと。
※東京圏に在住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も移住元の対象期間とすることができます。
(※1)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
申請者が転入後に自治会に加入し、地域の活動へ積極的に参画する意思を有している方のうち、次の(1)を満たし、かつ、(2)又は(3)を満たしていること
(ア) 本市に過去1年間以上居住したことがあること
(イ) 本市に所在する学校に通学したことがあること
(ウ) 本市に所在する事業所に過去1年間以上勤務したことがあること
(エ) 移住前に本市に3万円以上のふるさと納税をしたことがあること
(ア) 就業先に,補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
(イ) 就業先での転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではないこと
(ウ) 地域おこし協力隊への就業ではないこと
(エ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業,性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者への就業ではないこと
(オ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等への就業ではないこと
(カ) 本市に所在する農林水産業に就業する方
(キ) 本市に所在する家業等(就業者の3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めているものに限る。)に就業する方
(ア) 地域おこし協力隊による事業承継ではないこと
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に定める風俗営業,性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者ではないこと
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと
(エ) 本市に所在する事業所等の事業を承継すること
補助金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
※起業支援金の詳細については、鹿児島県産業人材確保・移住促進課にお問い合わせください。
補助金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した補助金を返還していただきますので、ご注意ください。
担当部署でお渡ししますので、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
鹿児島県ホームページ
かごJob(鹿児島県就業マッチングサイト)
移住支援金チラシ(鹿児島県)
●住宅ローン「フラット35」の金利引下げについて
移住支援金の交付を受けた方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たす方は、
当初5年間「フラット35」の借入金利が年0.6%引き下げられます。詳しくはこちらをご覧ください。
企画政策課地域創造係 TEL:0993-22-2111(内線2127)