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移住支援金制度support money

移住支援事業補助金

東京23区に在住または在勤していた方が指宿市に移住し、下記の要件を満たす場合に、移住支援事業補助金を交付します。

支給額

単身者の場合 60万円
2人以上の世帯の場合 100万円

(18歳未満の世帯員を帯同する場合は、18歳未満の者一人につき100万円加算)

移住支援事業補助金の要件

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」、「3.関係人口に関する要件」、「4.起業に関する要件」のいずれか1つ以上に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「5.世帯に関する要件」を満たすこと。

1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)

(1)移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 本市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域のうち条件不利地域(※1)を除いた区域)に在住し、東京23区に通勤していたこと
  • 本市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し、東京23区へ通勤をしていたこと
  • ※東京圏に在住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も移住元の対象期間とすることができます。

(※1)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 補助金の申請日において、転入後1年以内であること
  • 補助金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること

(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 市に納付義務のある市税等を完納し、又は完納することが見込まれること
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、申請者となる場合を除く。

2.就業に関する要件((1)~(3)のいずれかに該当すること)

(1)一般の場合(次のすべてに該当すること)

  • 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること(※県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、本市に移住する場合に限り、対象となります。)
  • 就業先の求人が、鹿児島県が運営するマッチングサイトに、補助金の対象として掲載されている求人であること
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 就業先での転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(2)専門人材の場合

  • 県のプロフェッショナル人材戦略拠点事業または国の先導的人材マッチング事業を利用して就業した方

(3)テレワークの場合

  • 自己の意思で本市へ移住し、本市を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと
  • 新しい地方経済・生活環境創生交付金またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
  • 原則として、恒常的に通勤はせずにテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること

3.関係人口に関する要件

申請者が転入後に自治会に加入し、地域の活動へ積極的に参画する意思を有している方のうち、次の(1)を満たし、かつ、(2)又は(3)を満たしていること

(1) 関係人口の範囲((ア)~(エ)のいずれかに該当すること)

    (ア) 本市に過去1年間以上居住したことがあること

    (イ) 本市に所在する学校に通学したことがあること

    (ウ) 本市に所在する事業所に過去1年間以上勤務したことがあること

    (エ) 移住前に本市に3万円以上のふるさと納税をしたことがあること

(2) 就業に関する要件 ((ア)から(オ)のすべてに該当し、かつ、(カ)又は(キ)のいずれかに該当すること。)

    (ア) 就業先に,補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること

    (イ) 就業先での転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではないこと

    (ウ) 地域おこし協力隊への就業ではないこと

    (エ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業,性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者への就業ではないこと

    (オ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等への就業ではないこと

    (カ) 本市に所在する農林水産業に就業する方

    (キ) 本市に所在する家業等(就業者の3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めているものに限る。)に就業する方

(3) 事業承継に関する要件((ア)~(エ)のすべてに該当すること)

    (ア) 地域おこし協力隊による事業承継ではないこと

    (イ) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に定める風俗営業,性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者ではないこと

    (ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと

    (エ) 本市に所在する事業所等の事業を承継すること

4.起業に関する要件

補助金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

※起業支援金の詳細については、鹿児島県産業人材確保・移住促進課にお問い合わせください。

5.世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の申請日において転入後1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

移住支援事業補助金の返還について

補助金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した補助金を返還していただきますので、ご注意ください。

全額

  • 補助金の申請日から3年未満に、本市から転出した場合
  • 補助金の申請日から1年以内に、就業した法人等を退職した場合(「2.就業に関する要件」「(1)一般の場合」で就業した場合に限ります。)
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合
  • 虚偽の申請またはその他不正の手段により補助金の給付を受けた場合

半額

  • 補助金の申請日から3年以上5年以内に、本市から転出した場合

申請書類

担当部署でお渡ししますので、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

参考

鹿児島県ホームページ
かごJob(鹿児島県就業マッチングサイト)
移住支援金チラシ(鹿児島県)


関連情報

●住宅ローン「フラット35」の金利引下げについて
移住支援金の交付を受けた方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たす方は、
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問い合わせ先

企画政策課地域創造係 TEL:0993-22-2111(内線2127)