移住支援事業補助金
東京23区に在住または在勤していた方が指宿市に移住し、下記の要件を満たす場合に、移住支援事業補助金を交付します。
支給額
単身者の場合 |
60万円 |
2人以上の世帯の場合 |
100万円 (18歳未満の世帯員を帯同する場合は、18歳未満の者一人につき30万円加算) |
移住支援事業補助金の要件
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「4.世帯に関する要件」を満たすこと。
1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)
(1)移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)
- 本市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域のうち条件不利地域(※1)を除いた区域)に在住し、東京23区に通勤していたこと。
- 本市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し、東京23区へ通勤をしていたこと。
- ※令和2年12月22日以降に転入した方のうち、東京圏に在住し、かつ、東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も移住元の対象期間とすることができる。
(※1)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 |
山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)
- 令和2年8月21日以降に本市に転入したこと
- 補助金の申請日において、転入後3か月以上1年以内であること
- 補助金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること
(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、若しくは、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること
- 市に納付義務のある市税等を完納し、又は完納することが見込まれること
2.就業に関する要件((1)~(3)のいずれかに該当すること)
(1)一般の場合(次のすべてに該当すること)
- 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること(※令和2年12月22日以降に本市へ転入した方は、本市に移住する場合に限り、県外の都道府県が運営するマッチングサイトに掲載されている対象求人も可)
- 就業先の求人が、鹿児島県が運営するマッチングサイトに、補助金の対象として掲載されている求人であること
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 就業先での転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)専門人材の場合(※令和2年12月22日以降に転入した方のみ対象)
- 県のプロフェッショナル人材戦略拠点事業または国の先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
(3)テレワークの場合(※令和2年12月22日以降に転入した方のみ対象)
- 自己の意思で本市へ移住し、本市を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと
- 地方創生テレワーク推進交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
3.起業に関する要件
補助金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
※起業支援金の詳細については、鹿児島県産業人材確保・移住促進課にお問い合わせください。
4.世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年8月21日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の申請日において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- ※補助金の交付申請は同一世帯において1回限りです。
移住支援事業補助金の返還について
補助金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した補助金を返還していただきますので、ご注意ください。
全額
- 補助金の申請日から3年未満に、本市から転出した場合
- 補助金の申請日から1年以内に、就業した法人等を退職した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
- 虚偽の申請またはその他不正の手段により補助金の給付を受けた場合
半額
- 補助金の申請日から3年以上5年以内に、本市から転出した場合
申請書類
担当部署でお渡ししますので、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
問い合わせ先
市長公室地域創造係 TEL:0993-22-2111(内線127)