指宿市内の空き家の有効活用を通じ、移住や定住の促進に取り組み、地域活性化を目指しています。
・物件の所有者である登録者
・移住や定住を目的として空き家を探す利用者
・契約の仲介を行う不動産事業者
のそれぞれについて登録が必要です。
鹿児島県内の不動産事業者の方で空き家バンクに事業者として
登録を希望する場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。
所有権が明確になっていない物件の場合、空き家バンクへの登録ができない場合があります。
相続や登記などの詳細については、お近くの司法書士や弁護士へご相談ください。
なお、空き家バンクを通しての売買・賃貸契約は不動産事業者の仲介は必須ではありません。
しかし、個人間で契約を締結することにより契約内容や何かあった際の保証が不十分となり、
後々に大きな問題(裁判など)が発生してくる事例があります。
そのため、空き家バンクに登録している不動産事業者(主に指宿市内の不動産事業者)に
仲介をしていただくことをお勧めしております。
空き家バンクに登録されている不動産事業者については
様式等ダウンロード内の「空き家バンク登録不動産事業者一覧」を参照ください。
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市 企画政策課 地域創造係
E-mail:kikaku@city.ibusuki.jp
TEL:0993-22-2111(内線:2622)
「空き家バンクの相談」とお伝えいただけるとスムーズです。
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市 企画政策課 地域創造係
E-mail:kikaku@city.ibusuki.jp
TEL:0993-22-2111(内線:2662)
「空き家バンクの相談」とお伝えいただけるとスムーズです。
◎物件登録者である「空き家バンク物件所有者等」と「空き家バンク利用者」が
契約の締結後に実施した工事等が対象となります。
◎補助対象経費1項目につき、1回のみ利用できます。
また利用は補助対象経費1項目につき、「登録者」と「利用者」のいずれか一方となります。
◎補助の利用は、「登録者」・「利用者」それぞれ1回のみとなります。
→複数回にリフォームなどが分かれる場合、まとめて申請いただく必要があります。
申請を行うには、次の補助の条件すべてに該当する必要があります。
●補助対象物件について
・申請の日の時点で、空き家バンクに登録されている物件であること
・空き家バンクを通して、売買・賃貸借契約された物件であること
・契約日の翌日から1年以内に補助対象のリフォームや家財道具の処分などを完了する見込みであること
→申請段階でリフォームなどが完了済みである必要はありません。
●補助対象者について
「所有者」:売りたい/貸したい方
・空き家バンクに登録していること
・利用者と売買もしくは賃貸借契約を締結していること
・契約の翌日から1年以内に申請すること
「利用者」:買いたい/借りたい方
・補助対象物件に3年以上居住の意思があること
・所有者等と売買や賃貸借契約を締結していること
・契約の翌日から1年以内に申請すること
・申請年度内に指宿市への転入が見込まれる又は契約日に転入後5年以内であること
補助対象経費 | 経費に対する 補助の割合 | 上限額 |
---|---|---|
リフォーム工事 ※1 |
1/2 | 50万円 |
家財道具 の処分 |
全額 | 10万円 |
仏壇などの撤去 ※2 |
全額 | 5万円 |
ハウスクリーニング | 全額 | 3万円 |
DIYリフォーム(原材料) | 全額 | 10万円 |
※1 築年数10年以上の物件で、「売買契約」が成立した場合に限ります。
※2 閉眼供養を終えたものに限ります。
例)〇リフォーム工事を「利用者」が80万円負担(補助は1/2の40万円・実負担40万円)
+家財道具の処分を「登録者」が8万円負担(補助は8万円・実負担0円)
✖リフォーム工事を「利用者」・「登録者」それぞれが50万円負担
→どちらか一方の利用しかできないため、50万円の1/2の25万円をいずれかに補助することになります。
✖リフォーム工事を「利用者」(もしくは登録者)が先に20万円・後で40万円負担を2回に分け申請
→先に申請した20万円のうち1/2の10万円を補助することになります。
※リフォーム工事代の全額を補助対象にするためには2回分まとめて申請することが必要です。
●空き家リフォーム事業補助金の交付対象となる方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たす方は、当初5年間「フラット35」の借入金利が年0.5%引き下げられます。
【フラット35】地域連携型について(独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ)-外部リンク
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市 企画政策課 地域創造係
E-mail:kikaku@city.ibusuki.jp
TEL:0993-22-2111(内線:2662)
「空き家バンクの相談」とお伝えいただけるとスムーズです。