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お問い合わせ

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空き家バンク事業

指宿市が主体となり、空き家の賃貸・売却を希望する所有者と賃貸借・購入したい方を繋ぐための制度です。
指宿市内の空き家の有効活用を通じ、移住や定住の促進に取り組み、地域活性化を目指しています。
・物件の所有者である登録者
・契約の仲介を行う不動産事業者
のそれぞれについて登録が必要です。

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鹿児島県内の不動産事業者の方で空き家バンクに事業者として
登録を希望する場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。


ご希望の内容に合わせて↓をタッチで移動します。
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※「物件を見てみる」は別ページへリンク


空き家バンク物件登録の流れ

230816登録者ガイド

ご登録の注意事項

所有権が明確になっていない物件の場合、空き家バンクへの登録ができない場合があります。
相続や登記などの詳細については、お近くの司法書士や弁護士へご相談ください。

なお、空き家バンクを通しての売買・賃貸契約は不動産事業者の仲介は必須ではありません。
しかし、個人間で契約を締結することにより契約内容や万が一の場合に保証が不十分となり、
後々に大きな問題(裁判など)が発生してくる事例があります。
そのため、空き家バンクに登録している不動産事業者(主に指宿市内の不動産事業者)に
仲介をしていただくことをお勧めしております。

空き家バンクに登録されている不動産事業者については
様式等ダウンロード内の「空き家バンク登録不動産事業者一覧」を参照ください。

様式等ダウンロード

    ※第3号様式は物件・土地の所有者等が複数人いる場合に必要となります。

申請書等送付先・お問い合わせ先

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市 企画政策課 地域創造係
E-mail:kikaku@city.ibusuki.jp
TEL:0993-22-2111(内線:2622)
「空き家バンクの相談」とお伝えいただけるとスムーズです。




空き家改修事業補助金

補助の利用について注意事項

◎物件登録者である「空き家バンク物件所有者等」と「空き家バンク利用者」が
契約の締結後に実施した工事等が対象となります。

◎補助対象経費1項目につき、1回のみ利用できます。
また利用は補助対象経費1項目につき、「登録者」と「利用者」のいずれか一方となります。

◎補助の利用は、「登録者」・「利用者」それぞれ1回のみとなります。
→複数回に改修などが分かれる場合、まとめて申請いただく必要があります。

補助の条件

申請を行うには、契約後から改修等を実施するまでの間に市に事前相談を行い
次の補助の要件に該当する必要があります。

●補助対象要件について
次の要件のすべてに該当する必要があります。
・申請の日の時点で、空き家バンクに登録されている物件であること
・空き家バンクを通して、売買・賃貸借契約された物件であること
・契約の日において、建築後10年を経過した登録物件であること
・申請の日の時点で、契約日以降に実施した改修等が全て完了していること
・店舗等を併せ持つ空き家バンク登録物件は、居宅部分の改修等のみ

●補助対象者について
次の要件のいずれかに該当する必要があります。
1空き家バンク物件の所有者等
2登録物件に5年以上居住する意思のある移住者の方
3指宿市民で住み替えのために空き家バンク物件を活用し、5年以上居住する意思のある方
4社宅または外国人技能実習生等の住居として、登録物件を活用する市内事業者
申請期限は、14は契約の翌日から数えて1年以内、23は2年以内です。

補助対象経費経費に対する
補助の割合
上限額
改修工事
※1
1/2 50万円
家財道具
の処分
全額 10万円
ハウスクリーニング 全額 3万円
DIY改修(原材料) 全額 10万円

※1 「売買契約」が成立した場合に限ります。
各経費に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額です。

例)改修工事を「利用者」が80万円負担(補助は1/2の40万円・実負担40万円)
+家財道具の処分を「登録者」が8万円負担(補助は8万円・実負担0円)
★改修工事を「利用者」・「登録者」それぞれが50万円負担
→どちらか一方の利用しかできないため、50万円の1/2の25万円をいずれかに補助することになります。
★改修工事を「利用者」(もしくは登録者)が先に20万円・後で40万円負担を2回に分け申請
→先に申請した20万円のうち1/2の10万円を補助することになります。
※改修工事代の全額を補助対象にするためには2回分まとめて申請することが必要です。

様式等ダウンロード等


関連情報

●空き家リフォーム事業補助金の交付対象となる方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たす方は、当初5年間「フラット35」の借入金利が年0.5%引き下げられます。

【フラット35】地域連携型について(独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ)-外部リンク




空き家バンク取引仲介手数料

指宿市空き家バンクに登録された物件を利用して、本市に移住または定住される
方に対し、登録物件の取引仲介手数料に係る補助金を交付します。

補助の条件

申請を行うには、市税等の滞納がなく、次のいずれかに該当する必要があります。


・空き家バンク登録物件に5年以上居住する意思があり、宅地建物取引業者の仲介による売買または賃貸借契約を締結し、契約日の翌日から2年以内に申請する方

・社宅又は外国人技能実習生等の住居として、空き家バンク登録物件を活用する市内事業者で、契約日の翌日から1年以内に申請する方

補助金の額

宅地建物取引業者に支払った仲介手数料のうち上限5万円(千円未満の端数切捨て)
※補助金の交付は空き家バンクの利用者または同一世帯のいずれかにおいて1回限りです。

様式等ダウンロード



申請書等送付先・お問い合わせ先

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市 企画政策課 地域創造係
E-mail:kikaku@city.ibusuki.jp
TEL:0993-22-2111(内線:2622)
「空き家バンクの相談」とお伝えいただけるとスムーズです。

ご希望の内容に合わせて↓をタッチで移動します。

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※「物件を見てみる」は別ページへリンク