【令和8年度】指宿市魅力ある店舗づくり支援事業補助金について
更新日 2026年04月28日飲食,販売及びサービス提供により地域経済の活性化に寄与する事業を行う事業者のうち,集客力向上,店舗環境の改善及び魅力ある店舗づくりのために,市内の建築業者等を利用して店舗の新築,改築等の工事を行った事業者に対して,予算の範囲内において補助金を交付します。
申請期間:令和8年9月1日(火)から令和8年11月30日(月)
1 補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすこと。
1本市に住民登録のある個人又は本市に本店を有する法人
2本市で事業を営む,又は営もうとする中小企業者及び小規模事業者
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大分類 |
中分類 |
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卸売業・小売業 |
各種商品小売業 |
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織物・衣服・身の回り品小売業 |
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飲食料品小売業 |
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その他の小売業 |
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宿泊業,飲食サービス業 |
宿泊業・飲食店 ※ただし,宿泊業については簡易宿所に限る。 |
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生活関連サービス業,娯楽業 |
洗濯・理容・美容・浴場業 |
3改修等を行う店舗等の所有者又は使用者
4指宿商工会議所又は菜の花商工会の経営指導員からの経営指導を受け承認を得ている者
5対象工事に要する費用の2分の1以上の金額相当分を市内業者を利用して施工していること
6補助対象経費の合計が150万円(消費税等除く)を超えること
2 補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年10月31日までに終了している工事等について補助を行います。
※ 備品やじゅう器の購入については,店舗の新築または既存店舗等の増築,改築,間取りの変更,模様替え等の工事
と併せて行うものに限り申請可能です。また,単なる維持管理費,清掃費,修繕費等は含みません。
1 新築,増築,改築等建物本体の躯体構造の新造又は改編を伴う工事
2床材,内壁,天井の張替え,内装の塗装等
3襖,障子,網戸又は畳の張替え
4床,壁,窓,天井等の断熱に関するもの
5扉の交換,ドアの電動化又は窓ガラス・サッシの交換
6間仕切りの変更
7厨房の改修又は給排水・衛生(換気を含む)設備に関するもの
8給湯設備に関するもの又は電気・ガスに関するもの
9エアコン(ビルトインタイプに限る。)の設置その他空調に関するもの
10洗面・トイレの改修又は水周りに関するもの
11(理・美容業)の客用椅子の取替え
12備品並びにじゅう器の購入及び設置に関する経費
13門扉又はブロック塀の設置,駐車場の整備等
14植樹,剪定等の植栽に関するもの
15外壁の塗り直し
16外構工事又は屋外設備の設置
17防犯用のカメラ又はライトの設置
18浄化槽の設置又は修繕
19室内カーテン,カーペット等の取替
20事務用品の購入
21ネットワーク・通信工事
3 補助額
最大50万円まで(補助対象経費の20%以内。予算の範囲内)
4 提出書類
1指宿市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
2工事に係る領収書又は工事請負契約書若しくはこれに代わるものの写し
3工事に係る事業費の内訳が分かる書類の写し
4店舗の位置図及び平面図
5着工前及び完成後の写真
6工事内容が確認できる図面
7賃貸借契約書の写し及び所有者の承諾書(賃貸店舗等で営業する場合)
8創業,事業承継日が分かる書類(創業,事業承継した場合)
9経営計画書又は創業計画書(商工会議所又は商工会の経営指導員の意見書の記載があるもの)
10誓約書(第2号様式)
11市税等の完納証明書
12前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
5 様式集
【申請関係】
【請求関係】
お問い合わせ先
指宿市役所 商工水産課 商工運輸係 ☎22-2111(内線2312)
指宿商工会議所 ☎22-2473
菜の花商工会 山川本所 ☎34-1141
菜の花商工会 開聞支所 ☎32-4780


