指宿市魅力ある店舗づくり支援事業補助金について
更新日 2025年05月26日魅力ある店舗等を創出し,創業や事業承継の支援を図るとともに,子育て環境の整備やバリアフリーの推進を通じて,地域経済の活性化及び地域の魅力向上に寄与することを目的に,予算の範囲内において経費の一部を補助します!
1 補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすこと。
1本市に住民登録のある個人又は法人開設届を提出している法人
2本市で事業を営む,又は営もうとする中小企業者
大分類 |
中分類 |
卸売業・小売業 |
各種商品小売業 |
織物・衣服・身の回り品小売業 |
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飲食料品小売業 |
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その他の小売業 |
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宿泊業,飲食サービス業 |
宿泊業・飲食店 ※ただし,宿泊業については簡易宿所に限る。 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
洗濯・理容・美容・浴場業 |
3改修等を行う店舗等の所有者又は使用者
4指宿商工会議所又は菜の花商工会の経営指導員からの経営指導を受け承認を得ている者
5対象工事に要する費用の2分の1以上の金額相当分を市内業者を利用して施工していること
6補助対象経費の合計が150万円(消費税等除く)を超えること
2 補助対象経費
本事業申請時点で竣工(工事完成・出来上がり)から1年以内の以下の工事等について補助を行います。
1 新築,増築,改築等建物本体の躯体構造の新造又は改編を伴う工事
2床材,内壁,天井の張替え,内装の塗装等
3襖,障子,網戸又は畳の張替え
4床,壁,窓,天井等の断熱に関するもの
5扉の交換,ドアの電動化又は窓ガラス・サッシの交換
6間仕切りの変更
7厨房の改修又は給排水・衛生(換気を含む)設備に関するもの
8給湯設備に関するもの又は電気・ガスに関するもの
9エアコン(ビルトインタイプに限る。)の設置その他空調に関するもの
10洗面・トイレの改修又は水周りに関するもの
11(理・美容業)の客用椅子の取替え
12備品並びにじゅう器の購入及び設置に関する経費
13門扉又はブロック塀の設置,駐車場の整備等
14植樹,剪定等の植栽に関するもの
15外壁の塗り直し
16外構工事又は屋外設備の設置
17防犯用のカメラ又はライトの設置
18浄化槽の設置又は修繕
19室内カーテン,カーペット等の取替
20事務用品の購入
21ネットワーク・通信工事
22子育て環境整備工事及びバリアフリー工事
3 補助額
最大50万円まで(補助対象経費の20%以内。予算の範囲内)
なお,次の条件に該当する場合それぞれ10万円加算します。(加算後最大80万円)
2創業又は事業継承をした日から3年未満
3子育て環境整備工事又はバリアフリー工事を実施 ※3については,工事にかかった経費の範囲内で加算。
工事種別 |
整備箇所等 |
補助対象工事 |
子育て環境整備工事 |
キッズコーナー |
子供を遊ばせるための区画を設置 |
授乳スペース |
授乳できる区画を設置 |
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おむつ交換スペース |
ベビーキープ又はおむつ交換台を設置 |
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バリアフリー 工事 |
トイレ |
次に掲げる全ての要件を満たすトイレ工事 (1)車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という)が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保すること (2)トイレに腰掛便座,手すり等を適切に配置すること。 (3)トイレの出入口及び当該トイレが設置されている出入口は次に掲げる構造とすること ア 幅は,内法80センチメートル以上とすること イ 戸を設ける場合は,車椅子使用者が円滑に開閉して通過できるものとすること ウ 車椅子使用者が通行する際に支障となる段差がないこと |
建物の出入口又は建物内の各室の出入口 |
次に掲げる全ての要件を満たす出入口工事 (1)出入口の幅は,内法を80センチメートル以上とすること (2)出入口に戸を設ける場合は,自動的に開閉するもの又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できるものとすること (3)車椅子使用者が通行する際に支障となる段差がないこと |
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通路・廊下 |
次に掲げる全ての要件を満たす階段工事 (1)幅を120センチメートル以上に拡幅すること (2)車椅子使用者が通行する際に支障となる段差を解消すること (3)手すりを設置すること (4)滑りにくい材料で仕上げること |
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階段(踊場を含む) |
次に掲げる全ての要件を満たす階段工事 (1)手すりを設置すること (2)滑りにくい材料で仕上げること |
4 提出書類
1指宿市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
2工事に係る領収書又は工事請負契約書若しくはこれに代わるものの写し
3工事に係る事業費の内訳が分かる書類の写し
4店舗の位置図及び平面図
5着工前及び完成後の写真
6工事内容が確認できる図面
7賃貸借契約書の写し及び所有者の承諾書(賃貸店舗等で営業する場合)
8創業,事業承継日が分かる書類(創業,事業承継した場合)
9経営計画書又は創業計画書(商工会議所又は商工会の経営指導員の意見書の記載があるもの)
10誓約書(第2号様式)
11市税等の滞納がないことの証明書
12前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
5 様式集
【申請関係】
【請求関係】
お問い合わせ先
指宿市役所 商工水産課 商工運輸係 ☎22-2111(内線2313)
指宿商工会議所 ☎22-2473
菜の花商工会 山川本所 ☎34-1141
菜の花商工会 開聞支所 ☎32-4780