指宿市商品開発等支援事業について
更新日 2025年05月22日地域産品等の製造,販売を行う事業者が市外からの資金を獲得するために,新たな食品の開発,既存商品の品質の向上,パッケージの改良に取り組む際,商品開発等に必要となる経費の一部を支援する。
1 補助対象者
次に掲げる要件のすべてを満たす者が対象となります。
(1)市内に主たる事業所,支店又は生産・製造所を有する法人若しくは市内に住所を有する個人又は団体であるこ
と。
(2)市税(申請日時点で納期が到来している税目)に滞納がないこと。ただし,新たに納税誓約書を交わす者は交付
の対象とする。
(3)指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員がその事業活動を支配し
ていないこと。
(4)個別支援プログラム※を受講することができること。
(5)事業実施後においても,本市からのフォローアップ調査(その後の商品や売上等の照会)に応じることができる
こと。
※商品開発等と並行して各分野の専門家に相談・助言を行うプログラム
2 対象となる商品
対象となる商品は,市内で生産される農林水産物又は市内で製造・加工された原材料を活用した商品とします。
3 補助対象事業
(1)市外からの資金の獲得を目的に行う,次の1~3の事業とします。
1新商品の開発又は既存商品の品質向上に取り組む事業
2既存商品の容器包装等の改良に取り組む事業
31又は2に取り組む事業に併せてパンフレット等の作成・改良に取り組む事業
(2)次の場合に該当する場合は,対象となる事業から除外します。
1国,県その他公共団体から補助を受ける又は受ける見込みの事業
2令和8年3月31日までに商品の開発又は試作が完了しない事業
4 補助対象経費
補助対象経費は以下のとおりとし,本事業を行うにあたっては,他事業と区分して経費管理を行ってください。補助対象経費は,補助事業の対象経費として通常の仕入等と明確に区分して経理され,かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみとなります。
区分 | 内容 |
報償費 | 専門的な知識・技能等を有する者から指導をうける場合に要する経費 |
旅費 | 助言・指導を受ける専門家又は技術指導員の招へい,研修会への参加等に必要な交通費及び宿泊費に要する経費 |
消耗品 | 商品開発に必要な加工に使用する器具,パッケージ用資材その他必要と認められる消耗品の購入に要する経費(通常の仕入等と明確に分かれていないもの,事業実施に必要と考えられる量を大幅に超えるもの(販売目的の包装資材やパッケージ等の購入・印刷)は除く。) |
通信運搬費 | 材料,資材,試作品等の送付に要する経費(切手の購入は除く。) |
手数料 | 各種許可等取得,成分分析・検査等に要する経費(補助対象経費に該当するものの振込手数料は除く。) |
委託料 | パッケージデザイン原版,商品開発等のための加工,成分分析,パンフレット等の原版作成・改良等の委託に要する経費 |
使用料及び賃借料 | 商品開発等に必要な加工施設使用料,機械リース等に要する経費 |
原材料費 | 商品開発等に資する商品の試作に必要な原材料等の購入に要する経費 |
備品購入費 | 商品開発等に必要と認められる加工機材等の購入に要する経費(パソコン,プリンター等汎用性の高いものは除く。) |
その他 | 対象事業の趣旨に合致すると市長が認める経費 |
※補助対象外経費
(1)商品開発等に直接関係の無い,又は明確に区分されず特定できない経費
(2)補助金交付決定日以前に発注,購入,契約又は事業期間終了後に納品,検収,支払いをおこなったもの
(3)補助事業以外にも使用可能な汎用性の高い機器,備品類
(4)電話代,インターネット利用料,家賃,水道光熱費,振込手数料,収入印紙代
(5)消費税及び地方消費税
(6)上記のほか,公的資金の使途として社会通念上不適切とされる経費
5 補助率,補助金額,補助金交付申請の回数
(1)補助率及び補助金額
区分 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
1 | 市内で生産や水揚げされる農林水産物またhあ市内で製造・加工された原材を活用して加工食品の商品開発に取り組む事業又は既存商品の品質向上など改良に取り組む事業 | 2分の1以内 | 200,000円 |
2 | 商品の特徴や消費者ニーズに考慮した容器包装への改良に取り組む事業 | 2分の1以内 | 150,000円 |
3 | 区分1又は区分2の事業に併せて実施するもので,開発・改良した商品の説明や食べ方の提案等パンフレット等の作成・改良に取り組む事業 | 2分の1以内 | 50,000円 |
※区分3は区分1又は区分2の補助に対する上乗せ補助になります。
(2)補助金交付申請の回数
1事業者のうち交付申請の回数は1回のみとします。
6 事業者募集について
(1)募集期間
令和7年5月19日(月)~令和7年6月26日(木) 17:00まで
(2)商品開発等実施期間
補助金交付決定日~令和8年3月31日(火)
(3)申請書類について
補助金の交付申請にあたり,以下の書類を提出していただきます。なお,提出された申請書類は本事業の採択に
関する審査以外の目的には使用しません。また,応募書類は返却しません。
《申請書類》※様式は以下からダウンロードをお願いします。
1指宿市商品開発等支援事業補助金交付申請書【第1号様式】
2事業計画書【第2号様式】
3市税に係る「滞納がないことの証明書」又は新たに交わした納税誓約書の写し
4消費税及び地方消費税の納税義務が免除となる事業者は,免除であることがわかる資料
5その他市長が必要と認める書類
(4)申請書類の提出方法
申請書類に必要事項を記入のうえ持参又はメール,郵送による方法で提出期限までに提出してください。
7 補助事業者の選定について
(1)審査基準
以下の基準に基づき総合的に評価を行います。
(2)審査方法
上記基準に基づき,市が選定した委員が審査し,採点を行います。なお,審査に係る採点結果の公表は行いません。
8 様式について
(1)申請関係の様式
指宿市商品開発等支援事業補助金交付申請書【第1号様式】.docx
(2)変更(中止)承認申請関係の様式
指宿市商品開発等支援事業補助金変更(中止)承認申請書【第4号様式】.docx
(3)実績報告関係の様式
指宿市商品開発等支援事業補助金実績報告書【第6号様式】.docx
(4)請求関係の書類
お問い合わせ先
指宿市役所産業振興部商工水産課商工運輸係
〒891-0497 指宿市十町2424番地
TEL:0993-22-2111(内線2147) FAX:0993-23-4987
E-mail:shoko@city.ibusuki.jp