定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
更新日 2024年09月18日令和6年度に行われる定額減税において,納税者本人と扶養親族の数から算定される減税額が,定額減税を行う前の推計所得税額・個人住民税所得割額を上回っており,定額減税しきれないと見込まれる場合,その差額を調整給付金として支給します。
注意:定額減税に関するお知らせは,以下をご確認ください。
・所得税の定額減税:国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)
支給対象者(支給要件)
令和6年度個人住民税が本市で課税されている方のうち,定額減税可能額が令和6年分推計所得税(定額減税前)または令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)を上回ると見込まれる方。ただし,納税義務者本人の合計所得額が1,805万円以下である場合に限ります。
支給額
定額減税(1人あたり所得税3万円、個人住民税所得割1万円)しきれないと見込まれるそれぞれの金額を合算して1万円単位に切り上げた額。
調整給付金の算出方法
【例1】一人暮らしで所得税3,000円(減税前)、住民税所得割6,000円(減税前)の納税者の場合
(定額減税可能額) 所得税 30,000円、住民税所得割 10,000円
(調整給付金額)
1.定額減税可能額(30,000円)-所得税額(3,000円)= 27,000円(所得税分控除不足分)
2.定額減税可能額(10,000円)-住民税所得割額(6,000円)=4,000円(住民税所得割額分控除不足額)
1+2(調整給付合計額)= 31,000円 → 40,000円(1万円単位に切り上げ)
【例2】 4人家族で、うち1人が所得税25,000円(減税前)、住民税所得割 50,000円(減税前)の納税者で他の家族全員を扶養している場合
(定額減税可能額) 所得税 120,000円(30,000円×4人)、住民税所得割 40,000円(10,000円×4人)
(調整給付金額)
1.定額減税可能額(120,000円)- 所得税額(25,000円) = 95,000円(所得税分控除不足額)
2.定額減税可能額(40,000円)- 住民税所得割額(50,000円) = △ 10,000円
注意:2については納税額全額が減税されるため、調整給付金の支給はありません。
1のみ (調整給付合計額) = 95,000円 → 100,000円(1万円単位に切り上げ)
手続きについて
受給対象となる方には、10月上旬に下記のいずれかの案内を発送予定です。
『調整給付金支給確認書』が届いた方
マイナンバーに紐づけられた公金受取口座が確認できなかった方には、『調整給付金支給確認書』を送付します。給付金を受給するには、手続きが必要です。確認書および別紙に必要事項を記入し、地域福祉課または各支所市民福祉課健康福祉係の窓口へ届出をお願いします。
『「調整給付金」支給のお知らせ』が届いた方
受取口座が確認された方には、『「調整給付金」支給のお知らせ』を送付しています。案内に記載されている口座で受給を希望される場合は、手続きは不要です。受取口座の変更や、受給の辞退を希望される方は、地域福祉課または各支所市民福祉課健康福祉係の窓口へ届出をお願いします。
手続期限
『調整給付金支給確認書』が届いた方
確認書等の返送による手続き 令和6年10月31日(木曜日)締切。
※締切日までに受給の手続きがない場合は、辞退されたものとします。
『「調整給付金」支給のお知らせ』が届いた方
『「調整給付金」支給のお知らせ』に記載の口座で受給する場合は手続きは不要です。
※受取口座の変更や受給の辞退を希望される場合は、令和6年10月25日(金曜日)までに手続きをお願いします。
支給時期
『調整給付金支給確認書』が届き、手続きをした方
受給手続きが確認されてから、3週間程度で振り込まれます。
『「調整給付金」支給のお知らせ』が届いた方
辞退の手続きがない場合、令和6年11月下旬に振り込まれる予定です。
その他
〇本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
〇給付金を装った"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。
ご自宅や職場などに市から問い合わせをおこなうことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
地域福祉課 社会福祉係 TEL 0993-22-2111(内線 276)