身体障害者手帳
更新日 2016年03月29日身体障害者手帳
身体に障害のある人が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の障害がある人に交付します。
障害の程度
- 視覚障害 1~6級
- 聴覚障害 2~4級、6級
- 平衡機能障害 3級、5級
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3級、4級
- 肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1~7級
- 肢体不自由(体幹) 1~3級、5級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能の障害 1級、3級、4級
- 肝臓機能障害 1級、3級、4級
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1~4級
※手帳の等級には1~7級があり、同じ等級の障害が2つ以上あるときは1級上の級になることがあります。
※肢体不自由7級のみでは手帳は交付されません。
交付の手続き
- 指定医師の診断を受けて、手帳交付申請書を障害福祉係へ提出します。
- 手続きに必要なもの 申請書、指定の診断書、印鑑、写真(4cm×3cm)1枚、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード
※障害の程度が変わったり、他の障害が加わったりしたとき、または手帳を紛失したときは再交付の手続きが必要です。
※住所や氏名が変わったときは、届け出が必要です。
お問い合わせ先
健康福祉部地域福祉課障害福祉係 TEL 0993-22-2111
山川支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-34-1114
開聞支所 市民福祉課健康福祉係 TEL0993-32-3111