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就学援助費

更新日 2024年04月03日

就学援助

市教育委員会は、本市に住所を有し、かつ市が設置する小・中学校に通う児童生徒の保護者のうち、経済的理由により当該児童生徒を就学させることが困難な人に対し、学用品費や学校給食費等の一部を援助しています。
援助を希望する人は、毎年度、申請をする必要があります。

援助を受けられる世帯

  1. 生活保護を受給している世帯(要保護)
  2. 前年度または当該年度に生活保護の停止または廃止のあった世帯
  3. 当該年度市町村民税非課税世帯
  4. 申請日現在児童扶養手当を受給している世帯
  5. 国民健康保険料の減免または猶予を受けている世帯
  6. 1~5の基準には該当しないが、生活状況の悪化等により援助が必要と認められる世帯

援助を受けられる費用

支給項目 支給額(年額)
小学校 中学校
学用品費 11,420円 22,320円
通学用品費(新1年生を除く) 2,230円 2,230円

校外活動費(宿泊を伴うもの)

※認定後の実施分

実費支給

限度額:3,620円

実費支給

限度額:6,100円

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

※認定後の実施分

実費支給

限度額:1,570円

実費支給

限度額:2,270円

体育実技用具費(購入者のみ) なし

実費支給

限度額:柔道7,510円

新入学用品費(新1年生のみ) 40,600円 47,400円

修学旅行費(実施した学期に実費支給)

※認定後の実施分

実費支給

限度額:21,490円

(要保護22,690円)

実費支給

限度額:57,590円

(要保護60,910円)

給食費 保護者負担分の一部 保護者負担分の一部
医療費 医療券支給

◇要保護児童生徒の支給対象は、修学旅行費と医療費のみとします。
◇医療費については、学校における検診等の結果、下記の疾病(学校病)と診断され、治療の必要があるときに援助の対象とします(医療券発行)。ただし、入院治療およびアレルギー性の疾患を除きます。
◇新入学用品費の支給は、入学前年度の3月頃に事前支給します。入学後の支給は、転入により前住所地の市町村で事前支給を受けていない場合のみ、1学期に支給します。

○援助の対象となる疾病

寄生虫病(虫卵保有を含む)、トラコーマ、 結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹(とびひ)、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)

◇医療券は、市教育委員会が学校を通じて発行します。
◇医療機関を受診する際は、医療券と健康保険証を併せて提出してください。医療券なしで治療した場合は自己負担となります。
◇ひとり親家庭等医療費助成等の他制度と、市教育委員会が発行する医療券との併用はできません。

制度の周知並びに申請の方法

就学援助制度の概要については、本市に住所を有し、かつ市が設置する小・中学校に通う全児童生徒の保護者に対し、4月中に学校を通じて周知します。
援助を希望する人は、学校から「支給申請書兼同意書」と「委任状兼承諾書」を受け取り、必要事項を記入の上、学校に提出してください。

令和6年度申請受付期間

令和6年4月8日(月)~4月26日(金)

※上記申請期間を過ぎても、年度途中に転入や家庭状況に変化のあった家庭については、令和7年2月末まで随時受け付けます。
ただし、認定日は申請した月の翌月の1日とし、月割(減額)支給とします。
(例) 8月に申請書提出の場合→9月分から支給

学校に提出する書類

  1. 支給申請書兼同意書
  2. 委任状兼承諾書(援助費の支給を口座振込とするために必要)
  3. その他書類(市外からの転入者等)

※令和6年1月1日現在で本市に住所を有しない人は、令和6年1月1日現在で住所を有する市区町村で令和6年度市県民税課税証明書(所得および扶養状況の記載のあるもの)を取得し、直ちに学校に提出してください。
課税証明書の提出が遅れると、認定および否認定の決定が遅れることがあります。
※令和6年1月1日現在で本市に住所を有する人については、市県民税課税証明書の添付は不要です。
ただし、申告は済ませておいてください。

決定の通知

当初受付期間内に申請した人の認定および否認定の決定は、7月中に学校を通じて通知します。ただし、所得が不明である場合や書類等に不備がある場合は、認定および否認定の決定が遅れることがあります。
当初受付期間以降に申請した人の認定および否認定の決定は、審査が済み次第、学校を通じて通知します。

支給方法

当初申請期間内に申請し認定された人に対する援助費については、3回(8月、12月、3月)に分けて、申請者が指定した銀行等の口座に振り込みます。ただし、学校徴収金等に未納がある場合は、学校指定の口座に振り込むことがあります。

その他

虚偽の申請や年度途中で生活状況等に大きな変化(婚姻等)があった人については、受給資格が停止し、超過分の援助費を返納する必要が生じる場合がありますので、速やかに学校または市教育委員会に連絡してください。

お問い合わせ先

指宿市教育委員会学校教育課学務係 電話0993-22-2111(内線421、423)