高額療養費の支給
更新日 2026年07月30日病気やケガなどでお医者さんにかかり、支払った医療費(自己負担金)が下表の「自己負担限度額(月額)」を超えた場合、その超えた分が申請により高額療養費として支給されます。
令和8年8月から医療費の自己負担限度額が変わります。高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。令和9年8月以降の見直しについては厚生労働省ウェブサイト(別ウィンドウで開く)をご参照ください。
また、令和8年8月から新たに年間の上限額が新設され、年間(8月から翌年7月まで)の上限額を超えた部分については、償還払いにより支給されます。
自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
〇70歳未満の人
| 負担区分 | 月額上限 | 年間上限 ※2 | |
| ア | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% <4回目以降:140,100円>※1 |
1,680,000円 |
| イ |
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円 以下の世帯 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% <4回目以降:93,000円> |
1,110,000円 |
| ウ |
基礎控除後の所得が210万円を超え600万円 以下の世帯 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% <4回目以降:44,400円> |
530,000円 |
| エ | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 |
61,500円 <4回目以降:44,400円> |
530,000円 |
| オ | 住民税非課税世帯 |
36,900円 <4回目以降:24,600円> |
290,000円 |
〇70歳から75歳未満の人
| 負担区分 | 月額上限 | 年間上限 ※2 | ||
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位 | 外来+入院(世帯単位) | ||
|
住民税課税 世帯 |
現役並み所得者III (課税所得が690万円以上) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% <4回目以降:140,100円>※1 |
1,680,000円 | |
|
現役並み所得者II (課税所得が380万円以上690万円未満) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% <4回目以降:93,000円> |
1,110,000円 | ||
|
現役並み所得者I (課税所得が145万円以上380万円未満) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% <4回目以降:44,400円> |
530,000円 | ||
| 一般 |
22,000円 〔年間上限:216,000円〕※2 |
61,500円 <4回目以降:44,400円> |
530,000円 | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者II |
11,000円 〔年間上限:96,000円〕 |
25,700円 <4回目以降:24,600円> |
290,000円 |
|
低所得者I (年金年収約82万円以下など) |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
※1 4回目以降の金額は、過去12か月の間に3回以上限度額までの支払いがあった場合の金額です。
※2 年間上限の金額は、当年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額上限となります。
変更前の自己負担限度額(令和8年7月まで)
〇70歳未満の人
| 所得区分 | 自己負担限度額 | ||
| 3回目まで | 4回目以降 | ||
| ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
〇70歳から75歳未満の人
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 入院・世帯単位 |
| 現役並み所得者 III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降:140,100円〉 |
|
| 現役並み所得者 II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降:93,000円〉 |
|
| 現役並み所得者 I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降:44,400円〉 |
|
| 一般 | 18,000円 [年間上限:144,000円] |
57,600円 〈4回目以降:44,400円〉 |
| 低所得 II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得 I | 15,000円 | |
※4回目以降の金額は、過去12か月に3回以上限度額までの支払いがあった場合の金額です。
※年間上限の金額は、8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限となります。
自己負担額の計算方法
- 毎月1日から月末まで、月ごとに計算します。
- 一つの病院や診療所ごとに計算します。二つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ病院・診療所でも、入院・外来、医科・歯科は別々に計算します。
- 院外処方を受けたときは外来に含めて計算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは対象外です。
高額療養費の支給に該当する場合
高額療養費の支給対象者に対し、診療月の約3か月後に申請の案内はがきをお届けしますので、必要な書類等を持参のうえ、国民健康保険担当窓口で申請をしてください。
(診療月の翌月から2年を経過すると時効になりますので、ご注意ください)
【申請に必要なもの】
- 医療機関発行の領収書または支払証明書
- 世帯主の印かん(認め印可)
- 通帳
- 個人番号カードまたは通知カード
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
医療機関等で高額な治療を受ける場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関ごとでの1か月の支払いが自己負担限度額までとなります。
交付を希望する方は、国民健康保険担当窓口で申請をしてください。
※70歳から74歳までの方で、所得区分が「一般」または「現役並み所得者 III」に該当する方は、認定証は必要ありません。保険証を提示すると自己負担限度額が適用されます。
※国民健康保険税を滞納している世帯の方には、認定証を交付できない場合があります。
【申請に必要なもの】
高額療養資金貸付制度
1か月の医療費が高額となり、支払うことが困難な場合は、医療費の貸付制度があります。
医療機関などに支払いをされる前に医療機関等の明細を持参のうえ、国民健康保険担当窓口でご相談ください。
高額医養・高額介護合算制度
世帯内で国民健康保険と介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、申請をすると毎年(8月~翌年7月まで)の国保・介護を通じた基準額(自己負担限度額)を超える額が払い戻されます。
高額介護合算制度における世帯の負担限度額/年額
〇70歳未満の人
| 所得区分 | 基準額 | |
| ア | 901万円超 | 2,120,000円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 1,410,000円 |
| ウ | 210万円超~600万円以下 | 670,000円 |
| エ | 210万円以下 | 600,000円 |
| オ | 住民税非課税 | 340,000円 |
〇70歳から75歳未満の人
| 所得区分 | 基準額 |
| 現役並み所得者 III (課税所得690万円以上) |
2,120,000円 |
| 現役並み所得者 II (課税所得380万円以上) |
1,410,000円 |
| 現役並み所得者 I (課税所得145万円以上) |
670,000円 |
| 一般 | 560,000円 |
| 低所得 II | 310,000円 |
| 低所得 I | 190,000円 |
お問い合わせ先
市民福祉部 健康増進課 健康保険係 電話0993-22-2111(内線2286)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1114
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111


