税源移譲と平成19年度からの市・県民税の主な改正について
更新日 2025年04月18日税源移譲の実施
「地方にできることは地方に」という「三位一体の改革」に基づき地方分権を進めるため,平成18年度税制改正 において国から地方へ,3兆円の税源移譲が行われることになりました。この税源移譲は,所得税【国税】から個人住民税【地方税】へ税金の移し替えによって 行われ,所得税と個人住民税の税率等を変えることによって,国の税収が減り,地方の税収が増えることになります。税源移譲後の新たな税制は,所得税は平成 19年分(平成19年1月~)から,個人住民税は平成19年度分(平成19年6月~)から適用されます。このため,所得税は平成19年分(平成19 年1月以降の源泉徴収及び平成20年2月~3月に行われる確定申告)から減り,個人住民税は平成19年度分(平成19年6月以降に納付)から増えることに なります。しかし,税源の移し替えなので,所得税と個人住民税とを合わせた全体の税負担が変わることは基本的にはありません。
なお,景気回復のための定率減税が廃止されることや,納税者の皆さんの収入や控除の増減など,別の要因により,実際の負担額は変わりますのでご留意ください。
税源移譲については,以下のページにも掲載されています。
国から地方への税源移譲(三位一体の改革)~身近でよりよい行政サービスを目指して~
個人市・県民税の主な改正内容
1.税率の比例税率化
個人市・県民税所得割の税率は、一定額以上になった場合にその超過金額に対してのみより高い税率を適用する3段階の超過累進税率でしたが、これを所得の多い少ないに関わらず一律10%(市民税6%、県民税4%)の比例税率化することになります。
課税総所得金額 | 平成18年度 | 平成19年度 | ||
---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
200万円以下 | 3% | 2% | 6% | 4% |
200万円 超700万円以下 |
8% |
3% | ||
700万円超 | 10% |
2.分離課税等に係る個人市・県民税の税率割合等の見直し
主な分離課税等に係る市民税と県民税の税率割合が平成19年度以降の個人市・県民税から次のように改められます。
平成18年度 | 平成19年度 | |||
---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
長期譲渡 | 3.4% | 1.6% | 3.0% | 2.0% |
短期譲渡 | 6.0% | 3.0% | 5.4% | 3.6% |
肉用牛の売却価格 | 1.0% | 0.5% | 0.9% | 0.6% |
3.調整控除の創設
個人市県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除等などの人的控除額があります。したがって同じ収入金額でも、市・県民税の課税所得は、所得税よ りも多くなっていますので、個人市・県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになり ます。 この税源移譲による個人の負担増を調整するため、個人市・県民税と所得税の人的控除の差に応じた調整控除を創設します。個人市・県民税所得割額か ら次の額が減額されます。
所得金額から控除される額 | ||
個人市・県民税の合計課税所得金額 | 200万円以下 | 下記のアまたはイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%) ア 人的控除額の差の合計額 イ 合計課税所得金額 |
---|---|---|
200万円超 | 下記のアからイを控除した金額の5%(市民税3%・県民税2%) ア 人的控除額の差の合計額 イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額 ただし,所得割額から控除される額が2,500円未満の場合は,2,500円 |
【主な人的控除】
個人市・県民税 | 所得税 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|
基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
配偶者控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
扶養控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
4.住宅ローン控除に係る経過措置(平成20年度以降)
住宅借入金等特別控除を適用している場合には、前年と同じ申告所得要件であったとしても、平成19年分以後の所得税制の下では、住宅ローン控除額の適用前に算出される所得税額自体が下がっていますので、所得税の減額だけで全体の税負担が調整できない場合がでてきます。
このような場合には、一定の事項を記載した申告書を提出することにより,その分を翌年度の個人市・県民税から減額します。
対象者 | 平成19年分以後の所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある人 (平成11年から平成18年までに入居している人にかぎられれます) |
---|
5.税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成20年度)
平成19年中の所得が平成18年中の所得より大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、調整すべき金額を所得税から差し引くことができなくなります。このような変動に伴う負担増を調整するため、経過措置が設けられます。
6.定率減税の廃止
平成11年度から実施されてきた定率減税が廃止されます。平成18年度は、個人市・県民税の所得割から7.5%(限度額2万円)減額されましたが、平成19年度からは廃止されます。
お問い合わせ先
税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線2221・2222・2223)