介護保険業務における個人番号(マイナンバー)を利用する事務の取扱いについて
更新日 2021年03月24日平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が導入されたことにより,下記の介護保険各種申請手続きに個人番号を記載していただくとともに,申請窓口等での本人確認が義務付けられました。
1 個人番号が必要な申請手続き
*介護認定・更新・区分変更の申請
*被保険者証等再交付申請
*負担限度額認定の申請
*サービス計画作成依頼届出
*高額介護(予防)サービス費の支給申請
*居宅介護(予防)住宅改修費の支給申請
*居宅介護(予防)特定福祉用具購入費の支給申請 など
2 本人が申請手続きを行う場合
本人が申請手続きを行う場合は,窓口で申請書を受け付ける際,本人の身元と個人番号を確認します。
(1) 身元の確認
運転免許証,個人番号カード,身体障害者手帳など,顔写真,氏名,生年月日等が記載されているもので確認を行います。
これらによる確認が困難な場合は,介護保険被保険者証,健康保険被保険者証,介護保険負担割合証などの書類2つ以上で確認を行います。
(2) 本人の番号確認
原則として本人の個人番号カード,通知カード,個人番号が記載された住民票などで確認を行います。
※ 郵送で申請を行う場合は,(1)、(2)の写しを添付してください。
3 代理人として申請手続きを行う場合の取扱い
ご家族の方やケアマネジャー等が,代理人として申請を行う場合は,代理権,代理人の身元,本人の個人番号の3点を確認します。
(1) 代理権の確認
本人の介護保険被保険者証や健康保険被保険者証等の提示をもって,代理権の確認とします。
それらによる確認が困難な場合は,委任状が必要です。
(2) 代理人の身元確認
運転免許証,個人番号カード,身体障害者手帳,居宅介護支援専門員証など,顔写真,氏名,生年月日等が記載されているもので確認を行います。
これらによる確認が困難な場合は,介護保険被保険者証,健康保険被保険者証,介護保険負担割合証などの書類2つ以上で確認を行います。
(3) 本人の番号確認
原則として本人の個人番号カード,通知カード,個人番号が記載された住民票などで確認します。
※ 郵送で申請を行う場合は,(1)、(2)の写しを添付してください。但し,委任状だけは原本を
添付してください。
各種申請の際,申請書に個人番号を記載することは法的な義務であることから,原則として,窓口等で個人番号の記載を求めることとなります。しかし,申請者が自身の個人番号がわからず申請書等への記載が難しい場合等には,市町村の住民基本台帳ネットワークを用いて当該申請者の個人番号を検索し,職員が記載しても差し支えないこととなっています。
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話0993-22-2111(内線253・254)