過誤調整について
更新日 2025年05月01日過誤調整とは
介護保険サービスを利用し,既に決定された請求明細書について,請求誤りや介護給付適正化等の理由から請求の取り下げを行う場合において,事業所が保険者に対して請求明細書の取り下げを依頼し,保険者から国保連合会へ申し出ることで取り下げを行うことです。
【様式】
過誤調整依頼書 ※令和4年度5月から押印を廃止しました。
※過誤申立コード表等は「鹿児島県国民健康保険団体連合会」のホームページからダウンロードできます。
過誤調整の処理方法
通常過誤
市への提出期限 毎月15日
15日までに過誤調整依頼書を提出し,翌月に国保連から過誤決定通知書が届いた後,翌々月に再請求する。
メリット:過誤調整の流れが明確で,金額の変動が確認しやすい。
同月過誤
市への提出期限 毎月月末日
月末日までに過誤調整依頼書を提出し,同月に再請求する。
メリット:当初確定額との差額のみの調整が可能であり,過誤申立後,金額調整完了まで2ヶ月と短い。
提出にあたっての注意点
1 過誤件数が大量にある場合は事前にご連絡ください。
2 過誤調整依頼は,請求の審査が終了したもののみが対象となりますので,請求の翌月以降に提出してください。
なお,返戻・保留になった場合は過誤調整の必要はありません。
3 同月過誤で提出したものについては,必ずその月に再請求を行なってください。請求を行わなかった場合は,全額
取り下げとなります。
4 過誤調整依頼書の様式及び申立コードは予防と介護,総合事業でコードが異なりますので被保険者の対象月の介護
度を確認し記入してください。
5 記入誤りがないように提出前に再度確認をしてください。間違って記入されていると取り下げの必要のないものが
取り下げられてしまうことがあります。
※過誤申立コード表等は「鹿児島県国民健康保険団体連合会」のホームページからダウンロードできます。
お問い合わせ先
市民福祉部 長寿支援課 介護保険係
電話 0993-22-2111
メール choju@city.ibusuki.jp