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【重要】令和7年度「介護職員等処遇改善加算等に係る届出について」

更新日 2026年06月16日

計画書の届出の留意事項

介護職員処遇改善加算を取得する場合、毎年度計画書と実績報告書の提出が必要です。

計画書の届出にあたっては、以下の資料にて要件等を確認のうえ、ご提出ください。

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分).pdf

また、加算区分を変更する場合もしくは新規に取得する場合、介護給付費算定に係る体制届及び体制等状況一覧表の提出が必要です。

※令和6年度処遇改善加算が加算V(1)~(14)を算定している事業所においては、新たな届出がない場合は「なし」とみなされます。新加算へ移行する場合は、新しい要件に即して介護給付費算定に係る体制届及び体制等状況一覧表をご提出ください

計画書の提出について

(1) 様式について

計画書様式は、以下の「介護職員の処遇改善」のページから、別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)をダウンロードし、ご使用ください(令和6年度の様式は使用しないでください)。

介護職員の処遇改善(厚生労働省HP)

※計画書の作成に先立ち、事前に厚生労働省HP掲載されている記載例や説明動画を確認してください。

(2) 提出方法

下記リンクから、介護職員処遇改善計画書をご提出ください。(Excel形式に限ります。PDF不可)

令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について(県電子申請HP)

(3) 提出期限

・令和7年4月又は5月から取得する場合(令和6年度から継続する場合を含む):令和7年4月15日まで

令和7年6月以降から取得する場合:加算を取得したい月の前々月末日まで

実績報告書の提出について

介護職員処遇改善加算実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。

年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

令和8年3月まで処遇改善加算の算定を行った事業所の提出期限は、令和8年7月31日です。忘れず、必ず提出してください。

(1)実績報告書様式について

計画書様式は、以下の「介護職員の処遇改善」のページから、令和7年度の実績報告書(別紙様式3)をダウンロードし、ご使用ください。

介護職員の処遇改善(厚生労働省HP)

(2)提出方法について

以下のリンクから、介護職員処遇改善計画書をご提出ください。(Excel形式に限ります。PDF不可)

令和7年度 指宿市介護職員等処遇改善加算 実績報告書の提出について

(3)提出期限について

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに書類を提出

(※)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合,5月支払となるため,2か月後の7月末までに提出

(※)加算内容の審査で,必要書類不足や加算要件を満たさない場合は,介護報酬の返還が生じる場合もありますので,ご承知おきください。

相談窓口

本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間: 9時00分~18時00分(土日を含む))

お問い合わせ先

介護保険係
電話0993-22-2111
メール:choju@city.ibusuki.jp