市・県民税(住民税)の概要
更新日 2024年01月25日市・県民税(住民税)とは
市・県民税(住民税)とは、住民にとって身近な地方自治体の仕事の費用を、それぞれの支払い能力(所得の多少)に応じて分担していただく地方税で、個人市民税と個人県民税の総称です。
市・県民税(住民税)=個人市民税+個人県民税 |
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税額は、所得の多少にかわわらず一律に納める均等割額と、それぞれの所得に応じて納める所得割額の合計額です。
市・県民税(住民税)=均等割額+所得割額 |
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課税所得と税率
所得(金額)とは
所得(金額)とは、その年の収入から、その収入を得るために必要とした経費を差し引いたものです。ただし、給与や公的年金等は必要経費となるものが不明確なため、税法で定められている一定の金額(控除額)を差し引いて所得とします。
課税所得(課税標準)とは
課税所得とは、所得金額から所得控除額(※)を差し引いた額です。
課税所得は、税額を計算するための基礎となる金額となることから課税標準ともいいます。(課税所得に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。)
※所得控除額とは、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く金額のことです。
税率
≪均等割≫
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、個人市民税及び県民税の均等割に復興特別税500円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。
※県民税均等割額には、森林の公益的維持・増進を目的とした森林環境税500円が上乗せされています。
≪所得割≫
次の式で求めます。税率は、市民税 6% 県民税 4%です。
(所得金額-所得控除額)×税率(-税額控除額)=税額 課税所得(課税標準) |
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※求めた税額に100円未満の端数がある場合は、これを切捨てます。
※分離課税の所得がある場合は、税率が異なります。
※税額控除額とは、特別に控除の対象となる所得があるときや税額の調整が必要なときに一定の金額を差し引くものです。マイホームを建てたときの「住宅借入金等特別控除」や「調整控除」などがあります。
納める人と納付の方法
住民税を納める人
※住所があるか、あるいは事務所があるかの判断はその年の1月1日現在の状況によります。
住民税が課税されない人
ア 均等割も所得割もかからない人(非課税の人)
1 生活保護法によって生活扶助を受けている人
2 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の人
イ 均等割がかからない人
前年の合計所得金額が
「28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+16.8万円+10万円」以下の人(令和3年度から)
※本人のみの場合は38万円以下(給与収入で93万円)の人
ウ 所得割がかからない人
前年の総所得金額等が
「35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+32万円+10万円」以下の人(令和3年度から)
※本人のみの場合は45万円以下(給与収入で100万円)の人
納付の方法
ア 普通徴収と特別徴収
住民税の納付の方法は大きく分けて2つあります。個人で直接納めていただく方法(普通徴収)と給与からの天引きで納めていただく方法(特別徴収)です。この2つが組み合わされることもあります。
(普通徴収)
市から送付される納付書や口座振替により年4回に分けて納付します。
納付月は6月、8月、11月、翌1月の4回。
(特別徴収)
勤務する会社等の給与から天引きによって12ヶ月に分けて納付します。
納付月は、6月から翌5月までの12回。
イ 公的年金からの特別徴収
「公的年金からの特別徴収」とは、65歳以上の公的年金を受給されている方で、これまで給与からの天引きや、納付書又は口座振替で納付していた住民税のうち、公的年金にかかる住民税を、年金からの天引きにより納付していただくものです。
お問い合わせ先
指宿市役所 税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線221・222・223)