納税が困難な場合(納税の猶予及び換価の猶予)
更新日 2025年04月18日新型コロナウイルス感染症の影響により納税することが困難な方へ
徴収の猶予
次の要件のいずれかに該当すると認められる場合は,申請することにより許可日(または納期限の翌日)から1年以内の期間に限り,徴収が猶予されます。(やむを得ない理由があると認められるときは,すでに猶予した期間とあわせて2年以内の期間)
猶予が認められると,新たな督促や差押えは行われません。また,猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
要件
1.納税者の財産について災害を受けたとき,または盗難にあったとき。
2.納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかったとき,または負傷したとき。
3.納税者がその事業を廃止,または休止したとき。
4.納税者がその事業について著しい損失を受けたとき。
5.その他これらに類する事実があったとき。
6.本来の納期限から1年以上経過した後に,納付すべき税額が確定したとき。
申請期限
上記の1から5の要件に該当する場合は,申請の期限はありません。
上記6に該当する場合は,納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
換価の猶予
次の要件に該当すると認められる場合は,申請者の申請に基づいて1年以内の期限に限り,差押財産の換価(公売)が猶予されます。
要件
市税を期限内に納付することで,事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあるとき。
申請期限
上記の要件に該当する場合は,猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
提出する書類
添付書類
・災害,病気,事業の休廃業などを証する書類の写し
・収入の減少を証する書類の写し
・現金出納帳,預貯金通帳等の写し
・担保の提供に関する書類(※)
※猶予額が100万円を超える場合。100万円以下の場合,猶予期間が3か月以内またはその他特別な事情がある場合は不要。
提出先
指宿市役所 市民生活部 税務課 納税係(9番窓口)
※郵送による申請も可能です。
お問い合わせ先
税務課 納税係
TEL:0993-22-2111(内線2231・2234・2236)