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郵便による税務証明申請のご案内

更新日 2018年07月13日

郵便でも、税務証明を申請することができます。

郵送していただくもの

税務証明申請書(Excelファイル申請書様式は、こちらからダウンロードすることができます。)

※申請人については、身分の証明をできるもの(免許証等の写し)が必要です。

※本人以外が申請される場合は、同意書(税務証明申請書の下欄)が必要です。亡くなられた方の証明が必要な場合は、亡くなられた方(被相続人)と相続人との続柄の分かる戸籍の写しと相続人の同意書が必要です。公図(地籍図・字図)の申請の場合、同意書は必要ありません。

※同意書について、同一世帯の場合は必要ありません。

※同意書の印鑑は認印で結構です。ただし、法人の分を申請する場合は、同意書欄に法人の代表者印を押印してください。インク浸透印は使用できません。
※下記の一覧表に●がついている証明で、特定物件の証明が必要な場合は、申請書(物件の所在地欄)に固定資産物件の所在地をご記入ください。

手数料(ゆうちょ銀行にて手数料分の郵便小為替を購入してください。)

※おつり分については、切手にて返送いたします。

返信用封筒(必要分切手を貼り、返送先を記入してください。)

証明の種類及び手数料

証明の種類手数料の金額同意書身分の証明をできるもの発行区分
所得証明

1件につき 300円

必要 必要

1

課税証明 1件につき 300円 必要 必要

1

納税証明 1件につき 300円 必要 必要

1

資産証明 1件につき 300円 必要 必要 1
●土地(家屋)
評価証明
・土地1筆目300円。2筆目以降は、1筆追加するごとに60円加算。
・家屋1棟目300円。2棟目以降は、1棟追加するごとに60円加算。
※2筆目(2棟目)以降が60円となるのは、所有者が同一の場合に限ります。
必要 必要 1
●土地(家屋)
公課証明
必要 必要 1
住宅用家屋証明 1,300円 必要 必要
●申告用税額証明 無料
※申請書には、「その他証明書」に○をつけ、空欄に証明の名称(左記)を明記してください。
必要 必要 1
名寄帳証明 1件300円。※5枚を超えるときは、1枚につき60円加算。 必要

必要

1

公簿又は図面の閲覧

1件につき300円 不要 不要 2

公簿又は図面の交付

1件につき300円 不要 不要 1

身分の証明をできるものとは

必要な本人確認書類の種類 必要な数
運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、マイナンバーカード(顔写真付き) 等 いずれか1点
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、国民年金手帳、国民年金等の年金証書、学生証、法人が発行した身分証明、マイナンバー通知カード 等 いずれか2点

本人以外で証明申請できる方(固定資産関係)

申請者窓口で確認する書類使用目的申請いただける証明書の種類
借地人・借家人 賃貸契約書、借地借家の権利関係を示す書面、賃貸料を払い込んだことの領収証書(当該物件の地番、家屋番号の記載が必要です。) 賃借料などの交渉、減額請求にあたっての固定資産税額の把握 評価証明・公課証明 借地人は当該土地、借家人は当該家屋及び、その敷地である土地
破産管財人、清算人等の法定代理人 選任を証する書面商業登記簿謄本 財産の管理、処分など 評価証明・公課証明
弁護士(使者も含む) 全国統一様式(職印の押印、地番、地積、所有者の記載が必要です) (注釈)係争相手の目的物(訴訟物)に限る 訴えの提起・調停の申立・借地非訴の場合は申立手数料の算定(※手数料が定額のため家庭裁判所へ提出する場合は該当になりません) 仮差押・仮処分の場合は申立書に添付 評価証明
司法書士(使者も含む) 全国統一様式(職印の押印、地番、地積、所有者の記載が必要です) (注釈)係争相手の目的物(訴訟物)に限る 訴えの提起・調停の申立・借地非訴の場合は申立手数料の算定(※手数料が定額のため家庭裁判所へ提出する場合は該当になりません) 仮差押・仮処分の場合は申立書に添付 評価証明
民事訴訟当事者 訴状、訴訟委任状 申立手数料の算定 評価証明
借地非訴申立人 借地非訟事件申立書、借地契約書等 申立手数料の算定 評価証明
調停申立人 調停申立書 申立手数料の算定 評価証明
仮差押申立人 仮差押申立書 申立書に添付 評価証明
仮処分申立人 仮処分申立書 申立書に添付 評価証明
強制競売、担保権の実行としての競売(任意競売)の申立人 強制競売申立書、不動産競売申立書 申立書に添付 公課証明
競落人 代金納付期限通知書、売却許可決定(登記嘱託書) 登記など 評価証明
税理士 税理士法第30条の規定に基づく届出書 相続税申告など 評価証明・公課証明
宅地建物取引業者 媒介契約書(証明書取得の委任の特約事項あるものに限ります) なし 評価証明・公課証明(ただし媒介契約書に記載あるもののみ)

※発行区分について

1については、現年度及び過去4年度分を各支所のいずれの窓口でも発行できます。

2については、固定資産(土地、家屋)所在地の支所でのみの取扱になりますので、ご注意ください。

※ファックスによる申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。
※不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

〒891-0497 指宿市十町2424番地
指宿市役所 市民生活部 税務課 TEL 0993-22-2111