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農薬の適正使用について(お願い)

更新日 2024年04月22日

 農薬の使用につきましては,農薬取締法により登録のとれた農薬以外の使用が禁止されていますが,適用作物の誤認等による農薬の不適正使用や,農薬タンク及びホース内の洗浄不足等様々な要因による残留農薬の基準値を超える違反事例が全国的に摘発されています。残留農薬が発見された場合,自主回収や産地での廃棄処分等により大きな損害が発生し,産地の安全性に対する信頼をも揺るがします。違反に対する罰則は,3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科となります。

 また,最近住宅地や学校等の周辺地において,不適切な使用による苦情が多数寄せられています。農薬の使用に際しては,使用するもの自らの責任において適正に使用することが法律により義務づけられています。住民や子供等への健康被害が生じないよう,十分な配慮をしましょう。

○参考

 ・誤認しやすい適用作物例.pdf

 ・農林水産省HP 農薬の適正な使用

お問い合わせ先

指宿市農政課園芸振興係(内:713)