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指宿市農業用資産情報バンク

更新日 2025年10月01日

新着農業用資産情報

現在登録されている農業用遊休資産情報についてはこちらをご覧ください。

▼指宿市農業用資産情報バンク登録情報▼

指宿市農業用資産情報バンクとは?

離農などを理由に「ビニールハウスや農機具などを誰かに譲りたい」と考えている方から,「ビニールハウスや農機具などが欲しいが,新規購入は負担が大きいので,中古のものが手に入らないだろうか」と考えている農家の方へ,農業用遊休資産の情報をつなぐ制度です。

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農業用遊休資産とは?

現在使用していないまたは今後使用しなくなると見込まれる農業用施設(ビニールハウス,畜舎等),農業用機械,農業用設備など

指宿市農業用資産情報バンクご利用の流れ

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▼提出書類等詳しくはこちらをご覧ください▼

指宿市農業用資産情報バンクご利用の流れ

提出書類

農業用資産を譲りたい・売りたい・貸したい方

1 指宿市農業用資産情報バンク登録申込書【第1号様式】

2 指宿市農業用資産情報バンク登録カード【第2号様式】

(添付書類)

・規格・構造(設計書,配置図等)が分かる書類

・付近の状況が分かる図面

3 同意書 兼 誓約書【第3号様式】

【様式】第1~3号様式(PDF)

【記入例】第1~3号様式

バンクに登録された農業用資産を活用したい方

1 指宿市農業用資産情報バンク登録情報利用申込書【第8号様式】

2 誓約書【第9号様式】

【様式】第8・9号様式(PDF)

【記入例】第8・9号様式

農業用資産に関する交渉が終了したとき

指宿市農業用資産情報バンク交渉結果報告書【第10号様式】

【様式】第10号様式(PDF)

【記入例】第10号様式

その他の手続きに必要な書類

指宿市農業用資産情報バンク登録変更申出書【第5号様式】

指宿市農業用資産情報バンク登録取消申出書【第7号様式】

注意事項

農業用資産情報バンクに登録された遊休資産等の情報のうち,希望する売買・賃貸借価格,構造・型式,面積,建築年次,遊休資産等の写真等については,市のホームページその他の方法により公表します。

農業用資産情報バンクの登録期間は,登録の日から3年を経過した日の属する年度の末日までです。

※ 利用希望者は,市内で農業を営むことを目的に遊休資産等の利活用を希望する方に限ります。

遊休資産の登録日から3ヶ月間は,営農開始5年以内の新規就農者であり,利用を希望する農業用遊休資産を所有していない方のみ利用申し込みできるものとします。

お問い合わせ先

農水商工観光部
農政課 農業制度係
電話 0993-22-2111 (内線5711)
FAX 0993-27-0081
メール nosei@city.ibusuki.jp