山川庁舎(旧山川文化ホール)の会議室等の使用について
更新日 2025年06月04日令和6年度から山川庁舎(旧山川文化ホール)の管理は,山川支所地域振興課で行っております。会議室等の予約や申請書の受付は,山川庁舎2階地域振興課窓口にお越しいただくか,当ページ下部の「お問合せ先」へお問合せください。
また,申請書は当ページ下部でダウンロードすることもできます。
使用時間
午前8時30分から午後10時まで
使用できない日
12月29日から翌年1月3日まで
使用料
会議室等の1時間当たりの使用料は,次のとおりです。
会議室等名 | 使用料(1時間当たり) | |
大ホール | 1,930円 | |
冷暖房設備 | 1,470円 | |
楽屋(東側) | (冷暖房設備なし) | 310円 |
楽屋(西側) | (冷暖房設備なし) | 310円 |
和室1 | (冷暖房込み) | 240円 |
和室2 | (冷暖房込み) | 240円 |
調理室 | (冷暖房込み) | 360円 |
中会議室 | (冷暖房込み) | 310円 |
第1会議室 | (冷暖房込み) | 240円 |
第2会議室 | (冷暖房込み) | 240円 |
第3会議室 | (冷暖房込み) | 240円 |
注1 市外の方が使用する場合は,この表に定める使用料に1.5倍の額となります(大ホールの冷暖房設備は除く。)。
2 入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合は,この表に定める使用料の2倍(市内の方)又は3倍(市外の方)の額となります。
3 練習又は準備等で舞台のみ使用する場合は,この表の大ホールの使用料の0.3倍(市内の方)又は0.45倍(市外の方)の額となります。
大ホール 和室1と和室2 調理室
600人収容可(うち固定席200人) 2部屋で80人収容可 調理台は7台
中会議室 第1会議室~第3会議室 楽屋
20人収容可 1部屋につき13人収容可 ※収容人数は目安です。
使用料の減額,又は免除
指宿市山川庁舎会議室等の市民使用に関する条例(令和6年指宿市条例第6号)第9条及び指宿市山川庁舎会議室等の市民使用に関する条例施行規則(令和6年指宿市規則第14号)第4条の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次のとおりです。
使用料を減額し,又は免除することができる場合 | 使用料の減額又は免除の額 | |
1 | 市又は市の機関が主催して使用する場合 | 全額免除 |
2 | 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 | 全額免除 |
3 | 市又は市の機関が共催して使用する場合 | 2分の1相当額 |
4 | 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 | 2分の1相当額 |
5 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する公民館事業で使用する場合 | 全額免除 |
6 | 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 | 2分の1相当額 |
7 | 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 | 2分の1相当額 |
8 | 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合 | 2分の1相当額 |
申請書ダウンロード
山川庁舎会議室使用許可申請書.docx 山川庁舎会議室使用料減免申請書.docx
お問合せ先
〒891-0504 鹿児島県指宿市山川新生町35番地
山川支所地域振興課総務係
TEL:0993-34-1111(内線111)