政治活動用事務所を表示する立札・看板等の設置について
更新日 2025年05月08日1 総量の規制
公職の候補者等又は後援会が,政治活動のために使用する事務所において掲示することができる立札・看板の類(例えば「〇〇後援会事務所」)の数は,次の表のとおり,その総量が規制されています。
選 挙 の 種 類 |
衆議院 |
参議院 |
県知事 |
県議会 |
市 長 |
市議会 |
町 長 |
町議会 |
候 補 者 等(本 人) |
10 |
14 |
14 |
6 |
6 |
6 |
4 |
4 |
同一の候補者に係る全ての後援会を通じて |
15 |
21 |
21 |
6 |
6 |
6 |
4 |
4 |
2 指宿市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
指宿市長選挙
指宿市議会議員選挙
3 個別の規制
設置できる枚数は,1事務所につき2枚までです。
本人用,後援会用の事務所が同一の場合は,それぞれ2枚の合計4枚まで設置できます。
4 証票の交付
上記の立札・看板の掲示については,選挙管理委員会が発行する証票を貼付しなければなりません。
なお,発行する証票には有効期限がありますので注意してください。
5 設置上の注意
(1) 政治活動用の事務所を表示する立札・看板等は,公職選挙法第143条第16項の規定により,事務所ごとにその場所において掲示することになっています。
したがって,次のような場所に設置しているものは違反となります。
ア 事務所の実体のない空地や畑などに設置しているもの
イ 事務所から相当離れた場所に設置しているもの
(2) 立札等の両面を使用する場合は,数も2となり,証票も2枚必要となります。
(3) あんどん形式のものや広告塔形式などの立体構造的なものは設置できません。
(4) 立札等の大きさは150cm×40cm以内となっています。(縦長,横長いずれでも可)
また,台座や足などを付けて立てる場合は,その部分も規格に含まれます。
(5) 政治活動用の自動車に後援会名,公職の候補者の氏名及び氏名類推事項を記載した看板等を掲示したり,自動車に 同様の内容を直接記載すること(道路運送法第95条の規定により,通常の方法で記載されたものを除く。)も違反となります。
(6) 立札等を設置する際は,指宿市屋外広告物条例に基づく許可が必要となる場合がありますので,
市ホームページ「https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/machi/syakaikiban/kokoku/」を参照し,
指宿市役所都市・海岸整備課都市整備係(内線2364)にお問い合わせください。
6 証票の申請手続き(ダウンロード)
証票の交付を申請される方は,証票交付申請書,政治活動用立て札及び看板の類の設置承諾書,指宿市屋外広告物条例に基づく許可証の写しを,指宿市選挙管理委員会事務局へ直接提出してください。
証票交付申請書(候補者用)
証票交付申請書(後援会用)
政治活動用立て札及び看板の類の設置承諾書
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙管理係
電話:0993-22-2111(内線2114)