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選挙人名簿の閲覧

更新日 2025年09月16日

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合でのみ閲覧することができます。

(1)登録の有無 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
(2)政治活動・選挙運動 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行う場合
(3)政治又は選挙に関する調査研究 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

1 閲覧場所及び時間

場所:指宿市役所指宿庁舎 指宿市十町2424番地

・指宿市選挙管理委員会事務局の執務室

・又は指宿市選挙管理委員会が指定する場所

時間:午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。

2 閲覧の申出

閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類が必要です。

※閲覧希望日の2日前までに、提出をお願いいたします。

閲覧の目的 閲 覧 者 申 出 時 に 必 要 な 書 類
(1)登録の確認 選挙人 選挙人名簿抄本閲覧申請書(登録の確認)

(2)政治活動

・選挙運動

公職にある者

及びその候補者

選挙人名簿抄本閲覧申請書(政治活動)

選挙人名簿抄本閲覧申請書(政治活動:※記入例)

・公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(※現職の場合は不要)

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

(※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は必要)

(2)政治活動

・選挙運動

政党

その他の政治団体

選挙人名簿抄本閲覧申請書(政治活動)

選挙人名簿抄本閲覧申請書(政治活動:※記入例)

・政治団体の届出書の写し

・活動実績を示す資料(※現職が所属する政党その他の政治団体の場合は不要)

承認法人に関する申出書(※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は必要)

(3)政治・選挙に関する調査研究

選挙人名簿抄本閲覧申請書(調査研究)

・調査研究の説明書等

・実施体制を示す資料

個人閲覧事項取扱者に関する申出書(※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は必要)

・契約書等の写し(※申出者が受託者である場合は必要)

3 閲覧の方法及び注意事項

・閲覧者には、本人確認のため、公的機関が発行した顔写真が貼付された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)、又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。

・申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。

・選挙人名簿は丁寧に取り扱い、破損・汚損・加筆等の行為は行わないでください。

・閲覧内容を記録する方法は、筆記及びパソコンへの入力に限ることとし、コピー、スキャナー、ファクシミリ、パソコン、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。

・パソコンを使用する場合、電源については、モバイルバッテリー等により、閲覧者において確保してください。

・選挙人名簿抄本の閲覧は、原則として、1投票区ごとに行ってください。

・電話等は、執務室の外で行ってください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:0993-22-2111(内線2114)