職場における熱中症対策の強化について
更新日 2025年06月19日職場における熱中症対策強化について
熱中症の早期発見、重篤化防止のため、労働安全衛生規制が改正され、令和7年6月1日に施行されました。
この改正により、熱中症を生ずるおそれのある作業※1を行う事業者等に対して、「報告体制の整備」、「手順等の作成」、「関係者への周知」が義務付けられました。
労働者を雇用している事業所に関しては、熱中症が発生した際、適切に対処できるよう対処方法や連絡体制の整備に努めるようお願いいたします。
※1熱中症を生ずるおそれのある作業・・・WBGT値※2(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で連続1時間以上,または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業のこと
※2「WBGT値」(暑さ指数)・・・・気温、湿度、輻射熱、風(気流)を取り入れた温度の指標です。「環境省の熱中症予防情報サイト」(外部サイトへリンク)で確認できます。
なお、※1の作業に該当しない場合でも、作業強度や着衣状況等によって熱中症のリスクが高まることがありますので、目安としてご判断ください。
詳しくは、「職場における熱中症予防情報(厚生労働省)」(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
職場における熱中症予防情報
●労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について.pdf
●リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」.pdf
お問い合わせ先
商工水産課 商工運輸係 0993-22-2111(内線2313)