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特定施設等の届出・規制

更新日 2021年03月24日

特定施設等の届出・規制 ~ 騒音規制法・振動規制法 ~

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、騒音規制法、振動規制法、鹿児島県公害防止条例及び指宿市環境保全条例では、著しい 騒音又は振動を発生させる施設を「特定施設」(指宿市環境保全条例では、「指定施設」)として定め、当該施設を設置しようとする場合、その工事開始の30 日前までの届出を義務付け、騒音又は振動の大きさ等について、基準を遵守するよう規制しています。

1 規制対象地域・区域区分及び規制基準

(1) 規制対象地域/区域区分

区分規制地域区域区分規制法令等
騒音 指宿市内全域 第1~3種区域 騒音規制法
鹿児島県公害防止条例
指宿市環境保全条例
騒音規制法地域指定地図
振動 指宿地域・山川地域の都市計画区域 第1~2種区域 振動規制法
振動規制法地域指定地図

(2) 規制基準

「規制基準」とは、特定工場等(工場・事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設(以下、特定施設と言う。)を設置する工場・事業場)において、事業活動に伴って発生する騒音・振動の特定工場等の敷地境界線上での大きさの許容限度です。
なお、特定工場等において、事業活動に伴って発生する騒音・振動の全てが規制対象となります。

区域・時間帯別基準値表

2 規制対象施設

(1) 特定(指定)施設

次の「特定(指定)施設届出一覧表」にある施設を設置・変更等する場合は、事前の届出が必要となります。
なお、騒音規制については、騒音規制法、鹿児島県公害防止条例(以下、県条例)及び指宿市環境保全条例(以下、市条例)がありますが、騒音規制法に基づく届出を要する場合は、県条例に基づく届出は不要です。
また、県条例並びに市条例に基づく届出を要する場合は、いづれにも届出が必要となります。

特定(指定)施設届出一覧表

3 特定(指定)施設の届出

規制対象地域内において、特定(指定)施設を設置しようとする場合は、次の要領で、「騒音規制法」、「振動規制法」、「鹿児島県公害防止条例」及び「指宿市環境保全条例」に基づく届出を行ってください。

(1) 届出義務者

特定(指定)施設を設置しようとする者及び設置後届出内容等に変更が生じた者。

(2) 届出の種類・届出期限

騒音規制法・振動規制法に基づく各種届出書(記載例)は、こちらからダウンロードできます。

届出種類内容騒音振動届出期日
法・県・市
設置 ○ 規制地域内に特定(指定)施設を設置する場合 特定施設設置届出書
(様式第1)法第6条第1項
特定施設設置届出書
(様式第1)法第6条第1項
設置の工事開始日の30日前まで
騒音・振動に係る特定施設設置届出書
(第5号様式)条例第33条
指定施設設置届出書
(第1号様式)条例25条
使用 ○ 規制地域外で特定(指定)施設を使用していたが、新たに事業場立地場所が規制地域に指定された場合。
○ 使用中の施設が法改正で新たに特定(指定)施設となった場合。
特定施設使用届出書
(様式第2)法第7条第1項
特定施設使用届出書
(様式第2)法第7条第1項
規制対象地域・特定(指定)施設となった日から30日以内
騒音・振動に係る特定施設使用届出書
(第10号様式)条例第34条
指定施設設置届出書
(第1号様式)条例26条
種類・能力数変更 ○ 特定施設の種類ごとの数を、直近の届出数の2倍を超えて増加する場合。 特定施設の種類ごとの数変更届出書
(様式第3)法第8条第1項

-
変更の工事開始の日の30日前まで
騒音・振動に係る特定施設の構造等変更届出書
(第15号様式)条例第35条

-
○ 指定施設の種類・構造等を変更する場合。 指定施設の構造等変更届出書
(第2号様式)条例27条

-
○ 特定施設の種類・能力ごとの数を増加する場合。
※増加しない場合、届出不要。

-

-
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定建設の使用の方法変更届出書
(様式第3)法第8条第1項
使用方法変更 ○ 特定(指定)施設の使用の方法(使用の開始時刻又は終了時刻を変更する場合等)を変更する場合。
※振動規制法:開始時刻の繰下げ又は、終了時刻の繰上げる場合は、届出不要。
指定施設の構造等変更届出書
(第2号様式)条例27条
特定施設の種類及び能力ごとの数・使用の方法変更届出書
(様式第3)法第8条第1項
変更の工事開始の日の30日前まで
防止方法変更 ○ 特定施設の防止の方法の変更により、工場等において発生する騒音・振動の大きさの増加を伴う場合。
※市条例は、増加を伴わない場合でも届出を要します。
騒音の防止の方法変更届出書
(様式第4)法第8条第1項
振動の防止の方法変更届出書
(様式第4)法第8条第1項
変更の工事開始の日の30日前まで
騒音・振動に係る特定施設の構造等変更届出書
(第15号様式)条例第35条
指定施設の構造等変更届出書
(第2号様式)条例27条
氏名等変更 ○ 工場等の名称又は所在地に変更があった場合。
○ 届出者の氏名(法人は代表者氏名)、名称、住所に変更があった場合。
※移転による変更では、ありません。移転の場合は、設置又は使用全廃の届出が必要です。
氏名等変更届出書
(様式第6)法第10条
氏名等変更届出書
(様式第6)法第10条
変更の日から30日以内
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書
(第19号様式)条例第39条
氏名等変更届出書
(第5号様式)条例30条
使用廃止 ○ 特定(指定)施設の全ての使用を廃止した場合。
※県条例・市条例は、一部の使用を廃止した場合も含む。
特定施設使用全廃届出書
(様式第7)法第10条
特定施設使用全廃届出書
(様式第7)法第10条
廃止した日から30日以内
特定施設使用廃止届出書
(第20号様式)条例第39条
指定施設使用廃止届出書
(第6号様式)条例第30条
承継 ○ 届出者から届出工場等に設置されている特定(指定)施設の全てを譲り受け又は借り受けた場合。
○ 届出者について、相続又は合併があった場合。
承継届出書
(様式第8)法第11条第3項
承継届出書
(様式第8)法第11条第3項
承継があった日から30日以内
※届出は、承継者が行う。
特定施設承継届出書
(第21号様式)条例第39条
承継届出書
(第7号様式)条例第31条第3項

(注意)

  • 特定(指定)施設の種類ごとの数を数える場合、特定(指定)施設の名称ごとに1種類として数えます。例えば、破砕機と摩砕機は、別の種類 の施設(土石用、鉱物用の区別はしない。)として数えます。ただし、送風機及び排風機は区別せず、両方とも同一種類の施設として数えます。

  • 設置(変更)の工事開始の日の30日までとは、その工事開始日の前日を1日目として遡り、31日目に相当する日までに届出が必要ということです。ただし、31日目が日曜日、その他の休日である場合は、その前日までに届出が必要です。

(3) 届出書の提出部数

届出の提出部数は、2通(正本1通及びその写し1通)です。

(4) 添付書類

各種届出書に添付する書類は、次のとおりです。

書類名留意事項
1 騒音(振動)に係る特定(指定)施設の配置等
騒音(振動)に係る特定(指定)施設の配置等(記載例)
・ できる限り図面・表等を使用。
2 事業場内の建物配置図(記載例) ・ 全体の敷地境界がわかるもの。
・ 建屋が複数階の場合は、各階の平面図が必要。
・ 敷地境界の予測計算値を記載すること。
3 建物の構造図(記載例) ・ 工場等の建物の壁、屋根、窓、又は塀等の材質及び長さ、高さ等について、図面に記入したもの。(立面図・平面図)
4 特定(指定)施設配置図(記載例) ・ 2事業場内の建物配置図に記入してもよい。
5 事業場等の付近の見取図(記載例) ・ 周辺100m程度のもの。
6 特定(指定)施設の騒音・振動の仕様書
カタログ、図面等
・ 定格出力、能力が分かるもの。
・ 騒音規制法の特定(指定)施設については、発生源での騒音レベルの資料
7 遅延理由書 ・届出期限を過ぎた場合

<添付資料の要否>
各種届出書に添付する書類は、次のとおりです。

届出種類
書類名

設置

使用
変更
使用廃止

承継
種類能力数使用方法防止方法氏名等
1 騒音(振動)に係る特定(指定)施設の配置等 × × × × ×
2 事業場内の建物配置図 × × ×
3 建物の構造図 × × ×
4 特定(指定)施設配置図 × × ×
5 事業場等の付近の見取図 × × ×
6 特定(指定)施設の騒音・振動のカタログ × × ×

※鹿児島県公害防止条例に基づく、設置届出、使用届出の場合は、「操業工程の概要図」も添付。

(5) 勧告及び命令

● 計画変更勧告及び命令
特定(指定)施設の設置又は、変更の届出による計画が規制基準に適合しないと認められる場合は、その届出を受理した日から30日以内に限り、計画の変更・廃止を勧告され又は命ぜられることがあります。

● 改善勧告
既設の特定工場等から発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が損なわれていると認められる場合は、改善すべきことを勧告されることがあります。

● 改善命令・一時停止命令
特定(指定)施設が規制基準に適合しなくなったと認められる場合は、改善又は一時停止を命ぜられることがあります。

(6) 報告及び検査

● 報告の徴取
特定(指定)施設の状況等について、報告を求める場合があります。

● 立入検査
特定(指定)施設その他の物件について、立入検査をする場合があります。

(7) 罰則

改善命令に従わないとき、届出を怠ったとき、あるいは報告又は検査を拒否したときには、罰則が適用される場合があります。

(8) 提出先(郵送先)

● 騒音規制法・振動規制法・指宿市環境保全条例に基づく届出
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市役所 市民生活部 環境政策課 環境政策係
電話:0993-22-2111(代) 内線:241・242・243

● 鹿児島県公害防止条例に基づく届出
〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県環境林務部環境保全課大気係
電話:099-286-2627

<郵送の場合>
届出日は、提出先(指宿市環境政策課・鹿児島県環境保全課)に届いた日になります。
※ 土、日、祝日および年末年始の場合は、受付日は翌開庁日になりますので、日数に余裕をもって投函してください。

4 留意事項

(1) 騒音

● 特定(指定)施設は、低騒音型の機種を選定するほか、給排気を伴う場合は、出入口や配管部分の騒音対策を行うこと。
● 特定(指定)施設について、覆い等の遮音や吸音処理に努めること。
● 建屋は、施設に適した建築構造とし、建屋内の施設の配置にも注意すること。
● 屋根・壁の遮音性を良くし、遮音上の問題となる開口部や隙間に注意すること。
● 壁・天井の吸音処理に努めること。
● 周辺の民家等を考慮し、敷地内の建物、屋外施設を配置し、必要に応じて防音壁を設けること。

(2) 振動

● 特定施設は、低騒音型の機種を選定するほか、共振動状態が発生しないよう、注意すること。
● 振動の伝搬を抑えるため、基礎の質量を大きくするとともに、弾性体(ばね)等により防振すること。
● 特定施設は、周辺民家との距離・配置関係に注意すること。

5 騒音・振動の目安

(1) 騒音

騒音レベル騒音の実例
120dB(A) ● 飛行機のエンジン近く
110dB(A) ● 自動車の警笛(前方2m) ● リベット打ち
100dB(A) ● 電車が通るときのガード下
90dB(A) ● 大声による独唱 ● 騒々しい工場の中
80dB(A) ● 地下鉄の車内
70dB(A) ● 電話のベル ● 騒々しい事務所の中 ● 騒々しい街頭
60dB(A) ● 静かな乗用車 ● 普通の会話
50dB(A) ● 静かな事務所
40dB(A) ● 図書館 ● 静かな住宅地の昼
30dB(A) ● 郊外の深夜 ● ささやく声
20dB(A) ● 木の葉のふれあう音 ● 置時計の秒針音(前方1m)

※ 騒音レベル・・・騒音計で測定した物理的な音の強さ(音圧レベル)に人の聴感に合わせて周波数補正を加えたもの。

(2) 振動

振動 レベル人間の感覚屋内の状況震度
110dB 以上 揺れに翻弄され、自分の意思で行動できない。 殆どの家具が大きく移動し,飛ぶものもある。 (木造家屋30%以上倒壊) 7
105dB ~ 110dB 立っていることができず、はわないと動くことができない。 固定していない重い家具の殆どが移動,転倒する。 戸が外れて飛ぶことがある。(木造家屋30%以下倒壊) 6強
立っていることが困難になる。 固定していない重い家具の多くが移動,転倒する。 開かなくなるドアが多い。 6弱
95dB ~ 105dB 非常な恐怖を感じる。 多くの人が、行動に支障を感じる。 棚にある食器類,書棚の本の多くが落ちる。 タンスなど重い家具が倒れることがある。 5強
多くの人が、身の安全を図ろうとする。 一部の人は、行動に支障を感じる。 つり下げ物は,激しく揺れ,棚にある食器類,書棚の本が落ちることがある。 座りの悪い置物の多くが倒れ,家具が移動することがある。 5弱
85dB ~ 95dB かなりの恐怖感があり、一部の人は、身の安全を図ろうとする。 眠っている人の殆どが、目を覚ます。 つり下げ物が激しく揺れ,棚にある食器類は,音を立てる。 座りの悪い置物が倒れることがある。 4
75dB ~ 85dB 屋内にいる人の殆どが、揺れを感じる。 恐怖感を覚える人もいる。 棚にある食器類が音を立てることがある。 3
65dB ~ 75dB 屋内にいる多くの人が、揺れを感じる。 眠っている人の一部が、目を覚ます。 電灯などのつり下げ物が僅かに揺れる。 2
55dB ~ 65dB 屋内にいる人の一部が、僅かな揺れを感じる。 1
55dB 以下 人は、揺れを感じない。 0

※ 振動レベル・・・振動加速度レベルに、振動感覚の周波数特性に基づく補正を加えた振動加速度。

特定施設等の届出・規制 ~騒音規制法・振動規制法~ (一括ダウンロードは、こちらからできます)