地域密着型サービス事業所の運営推進会議を活用した評価の実施について
更新日 2025年05月01日運営推進会議を活用した評価の実施
令和3年度より地域密着型サービスにおける運営推進会議を活用した評価の対象に,新たに認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が追加されました。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)においては,「評価機関による外部評価」若しくは「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能となりました。
なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護の取扱いにつきましては,従前のとおり運営推進会議を活用した評価を実施してください。
〇対象となるサービス種別
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2 小規模多機能型居宅介護
3 認知症対応型共同生活介護(※R3.4.1より追加)
4 看護小規模多機能型居宅介護(※指宿市は該当施設なし)
※具体的な実施方法については,以下の厚生労働省通知をご確認下さい。
【厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長通知】 指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日付、老振発第0327第4号、老老発第0327第1号)
〇平成27年発出
〇令和3年度制度改正分(新旧対照表)
別紙26 運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第1号)(抄)
評価様式
評価様式はサービスごとに異なりますので,対象となるサービスの評価様式をダウンロードして下さい。
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2 小規模多機能型居宅介護
(参考資料)小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」実施ガイド ,(参考資料)「サービス評価」の概要※全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会より引用
3 認知症対応型共同生活介護
※ワード版とエクセル版があります。
(別紙2の2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(ワード)【公表・要提出】
(別紙2の2)自己評価・外部評価・運営推進会議の活用ツール(エクセル)【公表・要提出】
4 看護小規模多機能型居宅介護
(別紙3-1)従業者等自己評価
(別紙3-2)事業所自己評価
(別紙3-3)運営推進会議における評価 【公表・要提出】
評価の公表
・運営推進会議等を利用した評価結果は,利用者及びその家族に提供するとともに,「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムでの公表,事業所内への掲示,法人のホームページ等への掲載等により公表し,指宿市国保介護課介護保険係にメールまたは持参にて提出してください。
運営推進会議で評価を行う場合の留意点
・運営推進会議のうち,少なくとも1回は評価を実施すること。
・運営推進会議で外部評価を行う際は,事業所単独で運営推進会議を行うこと。複数事業所合同で運営推進会議を行う際は,外部評価を行うことができません。
・評価を実施する運営推進会議については,市職員又は地域包括支援センター職員,サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要であること。(やむを得ない事情により,運営推進会議への出席が困難な場合であっても,事前に資料を送付し得た意見を運営推進会議に報告する等により,一定の関与を確保する。)
・運営推進会議を活用した評価については,県の評価機関による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできないこと。
参考
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が従来の評価機関による外部評価を行う場合は,以下のとおりです。
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/hoken/kaigo/page017309.html
お問い合わせ先
市民福祉部 長寿支援課 介護保険係
電話:0993-22-2111
FAX:0993-24-4342
E-mail:choju@city.ibusuki.jp