貯水槽を新設・変更・廃止する時の手続きについて
更新日 2021年03月23日貯水槽水道について
水道事業者から供給される水を受水槽に貯め利用者に供給する施設を貯水槽水道といい、受水槽に入る前の水は水道事業者が管理しますが、受水槽以降の施設と水質の管理は、設置者が責任を持って管理することとなっています。
貯水槽水道の種類
貯水槽水道は、受水槽の有効容量によって次の二つに分類されます。
〇有効容量が10立方メートル以下のもの
→ 小規模貯水槽水道
〇有効容量が10立方メートルを超えるのもの
→ 簡易専用水道
貯水槽水道の手続きについて
貯水槽水道を新設・変更・廃止する場合、貯水槽水道の種類に関わらず手続きが必要となります。以下の様式をご記入いただき、必ず事業着手前に指宿市水道課へ提出してください。
〇新設の場合
→ 簡易専用水道(小規模貯水槽水道)給水開始報告書.docx
〇変更・廃止の場合
→ 簡易専用水道(小規模貯水槽水道)給水開始報告事項変更(廃止)報告書.docx
簡易専用水道の管理について
簡易専用水道(有効容量が10立方メートルを超える受水槽)の設置者は、毎年1回以上定期の清掃および検査が義務付けられています。検査は、水道法34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた検査機関により受験しなければなりません。厚生労働大臣の登録を受けた検査機関は、厚生労働省ホームページよりご確認いただけます。
お問い合わせ先
水道課工務係(内線385、386、387、388)