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償却資産について

更新日 2026年01月15日

償却資産について

償却資産とは

償却資産の評価のしくみ

償却資産の申告

マイナンバーの記載と本人確認について

電子申告(eLTAX)について

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

先端設備等に係る課税標準の特例について

償却資産とは

法人や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等で減価償却の対象となるものを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。 耐用年数が過ぎた償却資産であっても、現在も使用されているものであれば、課税の対象となります。
また、土地・家屋と異なり申告制になっており、償却資産の所有者は毎年その償却資産が所在する市町村の長に、その年の1月1日現在の償却資産の状況を申告することになっています。
具体的な例として次のようなものがあります。

1 構築物 舗装路面、門や外灯、農業用ハウス、ゴルフ場のネット設備等、煙突、鉄塔、広告塔、フェンス、緑化施設、畜舎、堆肥舎、受変電設備等
2 機械及び装置 太陽光発電設備、工作機械、建設用機械、食品加工設備、搬送設備、農耕用機械、その他機械設備等
3 船舶 モーターボート、砂利採取船、しゅんせつ船等
4 航空機 ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 大型特殊自動車(車両ナンバーが0または9で始まるもの)、貨車、構内運搬具等
6 工具・器具・備品 建設・測定用工具、事務機器類、電気器具、自動販売機、理・美容業器具類、陳列棚、医療器具類、スポーツ・娯楽興行器具類等

次のようなものは、課税の対象となりません。
(1)耐用年数1年未満の資産
(2)取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
(3)取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
(4)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの(ナンバープレート登録がある農耕作業用トラクター)

※ただし、(2)(3)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

償却資産の評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

●前年中に取得された償却資産

価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2)

●前年前に取得された償却資産

価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)・・・・・・(a)
※ただし、(a)により求めた評価額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額...原則として国税の取り扱いと同様です。
減価率......原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

償却資産は、法人や個人の事業者自らが市町村に申告するもので、指宿市内に償却資産を所有する方は、資産の多少にかかわらず毎年1月1日現在の所有状況を1月31日(休日の場合は次の平日)までに申告していただくことになります。提出期限に遅れないよう、早めの申告をお願いします。
申告書は12月中に送付いたします。新規に事業を始めた方は、申告書記入例を参考にして、申告をお願いします。
廃業をした場合や、所有者が死亡している場合は、その旨についても申告をお願いします。

償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例
令和8年度に特例の対象となる償却資産(一部抜粋)

条項(地方税法) 特例対象
第349条の3 第5項 内航船舶
法附則第15条 第2項第1号 水質汚濁防止法による汚水または廃液の処理施設
第2項第2・3号 ごみ処理施設・一般廃棄物の最終処分場
第2項第4号 産業廃棄物処理施設
第2項第5号 下水道法による公共下水道の使用者が設置した除害施設
第25項 再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)
令和8年度償却資産(固定資産税)申告の手引き.pdfP10「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について」を参照

※特例対象資産については、それぞれ特例割合、適用期間が定められています。また、地方税法の改正により、その対象が変更されることがあります。

償却資産申告書.xls
償却資産種類別明細書増加資産用.xlsx
償却資産種類別明細書減少資産用.xls

令和8年度償却資産(固定資産税)申告の手引き.pdf

マイナンバーの記載と本人確認について

マイナンバーの記載について

償却資産申告書のマイナンバー記載欄に、個人は12桁の個人番号を、法人は13桁の法人番号を記載してください。
なお、2名以上の共有名義(任意の組合を含む)で申告される場合などは、番号の記載は不要です。

◎マイナンバーカードに関することについては、市民課市民係(0993-22-2111 内線2215・2216)にお問い合わせください。

本人確認及び提出資料について

個人番号を記載した申告書を提出の際、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認など)を行います。申告書に記載されているマイナンバーが本人のものであるか確認するため、必要に応じて次のとおり資料の提示が必要となります。

なお、電子申告(eLTAX)により申告する場合は、電子証明書等により本人確認を行うため、資料の提出は不要です。また、法人についても同様に確認資料は不要です。

(1) 本人が申告書を提出する場合

(ア)及び(イ)の資料の提示が必要です。

区分 確認内容 提示する資料(※いずれか1点)
(ア) 番号確認 ・マイナンバーカード(裏面)
・個人番号が記載された住民票の写し
(イ) 身元確認 ・マイナンバーカード(表面)
・運転免許証等の顔写真付き身分証明書

(2) 代理人が申告書を提出する場合

(ウ)から(オ)の資料の資料の提示が必要です。

区分 確認内容 提示する資料(※いずれか1点)
(ウ) 本人の番号確認 ・本人のマイナンバーカード(裏面)
・本人の個人番号が記載された住民票の写し
(エ) 代理人の身元確認 ・代理人のマイナンバーカード(表面)
・代理人の運転免許証等の顔写真付き身分証明書
(オ) 代理権の確認 ・税務代理権限証書
・委任状
※代理人が同世帯の場合は不要

(3) 郵送で申告書を提出する場合

郵送で個人番号を記載した申告書を提出する際にも、本人確認(番号確認と身元確認)を行います。また、代理申告の場合には、代理権等の確認も行います。

上記(1)(2)の場合と同様の確認資料等の写しを同封していただくようお願いします。

その他

マイナンバーは、社会保障や税制度の効率性・透明性を高め、行政事務の効率化及び国民の利便性の向上のための制度です。趣旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。

電子申告(eLTAX)について

指宿市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、固定資産税(償却資産)の電子申告が可能です。

◆eLTAX:エルタックスとは(以下,エルタックス)

地方税における申告等の手続きを、自宅や会社あるいは税理士事務所のパソコンからインターネットを利用して電子的に行なうシステムのことです。地方公共団体で組織する「一般社団法人 地方税電子化協議会」が運営しています。

◆ご利用いただける手続き

税目 電子申告できるもの
固定資産税(償却資産) ・全資産申告
・増加資産/減少資産申告
・修正申告

◆エルタックスの特長(便利な点)

1 窓口への持参や郵送の手間がなくなります。
2 指宿市だけでなく他の地方公共団体へも手続きがまとめて一度にできます。
(利用可能な地方公共団体・税目については、エルタックスホームページ内の「地方公共団体ごとのサービス状況」でご確認ください。)
3 エルタックスに対応した市販の税務・会計ソフトで作成したデータが使えます。
(市販の税務・会計ソフトについては、エルタックスホームページ内の「eLTAX対応ソフトウェア一覧」でご確認ください。)
4 市役所の閉庁後も利用できます。
5 ご利用時間は、平日8:30~24:00まで(土日祝日・年末年始12/29から1/3を除きます)

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

太陽光発電設備は、固定資産税(家屋又は償却資産※)の対象となる場合があります。下の1設置者及び発電規模別の課税区分及び2発電に係る設備の部分別評価区分を参考に、所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末(休日の場合は次の平日)までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

※屋根材(瓦等)の代わりに屋根一体型となっているソーラーパネルを使用している場合は、家屋として評価されますので償却資産の対象とはなりません。そのため申告の必要はありません。

1 設置者と発電規模による申告対象の有無について


設置者


10kW以上の太陽光発電設備


10kW未満の太陽光発電設備


個人
(住宅用)


家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置し、発電量の全量または余剰を売電する場合、売電事業用資産に該当しますのでと、申告の対象となります。

個人での利用を主な目的としたものであり、売電するための事業用資産とはなりませんので、申告の対象外となります。


個人
(事業用)


事業用の資産については、発電出力にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。


法人


事業用の資産になりますので、発電出力にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。

2 発電に係る設備の部分別評価区分

太陽光発電設備
太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコン
ディショナー
表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構造物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

※家屋:家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
※償却:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。

その他償却資産の対象となるもの

・土地の造成
・フェンス
・工事費

3 申告書

償却資産申告書・償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)

4 特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

特定再生可能エネルギー発電設備について、税の特例措置が適用される場合があります。特例措置を受けるためには、申請が必要です。

令和6年4月~令和8年3月までに取得した設備について

(2)取得期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したものであること

(3)適用期間

取得の翌年から3年度分
例 )令和7年5月取得:令和8年度~令和10年度分

(4)特例内容

発電出力が1,000kW未満のものは、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。
発電出力が1,000kW以上のものは、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を4分の3に軽減します。

(5)申請書

償却資産課税標準の特例適用申請書

(6)添付書類

・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書
(一般社団法人 環境共創イニシアチブまたは公益財団法人 日本環境協会発行)

償却資産申告書.xls
償却資産種類別明細書増加資産用.xlsx
償却資産種類別明細書減少資産用.xlsx
償却資産課税標準の特例適用申請書 .xls

先端設備等に係る課税標準の特例について

中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産分)の特例を受けることができます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、特例期間が最長5年間になります。

【固定資産税をゼロにする制度は、令和5年3月31日で終了しました。】

◎先端設備等導入計画に関することについては、商工水産課商工運輸係(0993-22-2111 内線2312)にお問い合わせください。

1 対象者

次の条件を満たすものが対象となります。(大企業の子会社等を除く中小企業等)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

2 対象設備

種類 最低取得価格
機械及び装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物付属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外) 60万円以上

※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。

3 要件

  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(償却資産として課税されるものに限る)
  • 中古資産でないこと
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

4 取得期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得したものであること

5 特例措置

適用条項 賃上げの表明 設備の取得期間 特例期間 特例率

法附則 第15条

第43項 1.5%以上 令和7年4月1日~
令和9年3月31日
3年間 1/2
3.0%以上 5年間 1/4

6 申請書

償却資産課税標準の特例適用申請書 .xls

7 添付書類

  • 認定支援機関が発行する「先端設備等導入計画に関する確認書」の写し
  • 認定支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
  • 従業員へ賃上げ表明したことを証する書面
  • 市(商工水産課)が発行した導入計画認定書及び別紙導入計画の写し
リース会社が特別措置法を受ける場合は次の資料を追加
  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し

8 その他

詳しくは中小企業庁のホームページをご参照ください。

お問い合わせ先

税務課 固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線2227・2228・2229)