指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金の募集について
更新日 2024年06月03日この補助金は、外国人観光客の受入体制整備の充実を図るため、指宿市内の宿泊施設、観光施設、飲食施設、土産品店、その他外国人観光客が観光目的で利用できる施設が、受入環境整備を通じた訪問時・滞在時の利便性向上を図るための取り組みを加速化させることを目的として、外国語表記等の整備など受入体制の整備を新たに取り組む事業者が、整備段階で必要となる初期投資費用について、市がその一部を補助する制度です。
補助金の交付対象者及び対象施設
指宿市内における宿泊施設、観光施設、飲食施設、土産品店、免税店、温泉施設、その他外国人観光客が観光目的で利用できる施設を有する民間の企業等(商店街組織を含む)又は個人事業主のうち、指宿市観光協会、指宿商工会議所、菜の花商工会のいずれかの会員で、納期の到来している市税の滞納がない者。
なお、交付対象者が対象施設を複数有している場合は、いずれか1施設のみを補助対象とします。
※飲食施設については、食品衛生法第55条第1項の規定により食品営業の許可を受けている施設又は同法第57条第1項の規定により、届出を行った施設が対象となります。
※免税店については、消費税法第8条の規定により輸出物品販売場の許可を受けている施設が対象となります。
※温泉施設については、公衆浴場法第2条第1項の規定により、浴場業の許可を受けている施設が対象となります。
補助額
補助対象経費に補助率(50%)を乗じて得た額以内とし、1事業者に対する補助金の額は20万円を上限とします。
※補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとします。(申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りではありません。)
※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
募集期間
令和6年6月3日(月)から令和7年1月31日(金)まで
補助対象事業
○施設内のWi-Fi整備
・外国人観光客の受入体制の充実のために、新たに整備するものであること。
・無線LANへの接続端末を保有する外国人観光客に対して、無料で無線LANサービスを提供すること。
・外国人観光客に対して、無線LANサービスが無料で利用できることを、施設内においてわかりやすく表示すること。
○施設内のトイレの洋式化
○自社サイトの多言語化
・交付申請時において、施設案内表示、利用案内冊子、メニュー表、パンフレット並びにリーフレット、施設周辺のマップ等の多言語化を整備していること。または、同時に整備すること。
○施設内のテレビの国際放送設備の整備
○施設内の案内表示の多言語化
・エレベーター、廊下、店舗等(駐車場等付帯施設を含む。)における施設案内表示、利用案内冊子、メニュー表、パンフレット並びにリーフレット、施設周辺のマップ、指差し会話シート等であって、外国人観光客受入体制充実のために、新たに多言語による外国語表記を行うものとする。
○オペレーターによる24時間対応可能な翻訳システムの導入又は業務効率化のためのタブレット端末の整備
○クレジットカード等決済端末の整備
○免税対応機器の整備
・交付申請時において、税務署から免税店(輸出物品販売場)としての許可を受けていること又は同時に許可申請を行うこと。
○ムスリムの受入のためのマニュアルの作成
○その他外国人観光客の受入体制の充実を図るために必要であると市長が認めた事業(事業者等団体の運営費、人件費など経常的経費は補助対象外)
※当該制度による補助と同一の経費について、国等の外国人観光客受入体制整備に係る補助事業を活用して、整備したことがある取り組み内容は補助対象となりません。
※当該制度により、過去に当該補助金の上限額に達する補助を受けたことがある場合は、補助対象となりません。
※事業開始が交付決定後(事前着工(発注)済みの場合は対象外)であり、整備完了後に業者への支払いを含めて、実績報告書の提出が令和7年3月14日(金)までに完了できる事業であること。
※対象範囲は初期投資費用のみ(ランニングコストは対象外)
【参考資料】
交付申請時に提出が必要な書類
・指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金交付申請書(第1号様式)
指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金交付申請書(第1号様式)
・指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金事業計画書(第2号様式)
指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金事業計画書(第2号様式)
・補助金の交付申請日から過去3か月以内の発行された納税証明書(非課税の場合は、非課税証明書)
※補助金の交付申請日から過去3か月以内の発行された納税証明書(非課税の場合は、非課税証明書)が添付できない場合のみ
・デザイン図、設置場所、サイズ、数量等の事業内容が分かるもの
・見積書(2者以上)
・営業許可証の写し(補助事業者が宿泊施設、飲食施設、温泉施設の場合のみ)
・一般型輸出物品販売場許可証の写し(補助事業者が所轄税務署から許可を受けている場合のみ)
・その他市長が必要と認めるもの
・【記入例】第1~4号様式(指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金交付申請書)
交付申請書の提出期限等
令和7年1月31日(金)
※本事業は予算の範囲内での助成となります。上記期限までの間に助成額が予算額に達した時点で募集を停止しますので、本事業の活用を検討される事業者の方は早めにご相談ください。
実績報告時に提出が必要な書類
・指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金実績報告書(第9号様式)
指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金実績報告書(第9号様式)
・指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金事業実績書(第10号様式)
指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金事業実績書(第10号様式)
・指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金等交付請求書(第12号様式)
指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金等交付請求書(第12号様式)
・ 契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し
・ 写真(事業の完了が確認できるように撮影したもの)
・ その他市長が必要と認めるもの
・【記入例】第9~12号様式(指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金実績報告書)
実績報告書の提出期限等
令和7年3月14日(金)
※事業が完了した場合(機器設置工事等が終了し、業者への代金支払いを済ませた後)は、その日から起算して30日以内または上記期限までのいずれか早い日までに実績報告書類を提出していただく必要がありますので、本事業の活用を活用されている事業者の方は早めに提出してください。
お問い合わせ先
産業振興部 観光課 観光振興係
電話0993-22-2111(内線328)