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固定資産税・都市計画税

更新日 2022年12月20日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、固定資産を現に所有している人及び相続人(相続人代表者指定届が必要です。)が納税義務者となります。

税額について

〔税額の計算方法〕
固定資産の税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。
課税標準額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、市長が決定した価格をもとに算定されます。
税率は、指宿市税条例 第62条 で定めています。

〔価格の据置措置と評価替え〕
土地・家屋については原則として3年ごとの基準年度に評価替えを行い、翌年度または翌々年度は(地目変更、家屋の増改築、地価下落に応じた評価額の修正があった場合はのぞきます。)基準年度の価格がそのまま据え置かれます。
※評価替えとは、固定資産の評価の見直しのことです。

法定免税点

市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設または処理施設等

税率

都市計画税 ・・・ 課税標準額の0.1%

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

各固定資産の詳細については、こちらから・・・

固定資産税・都市計画税に関する各種手続き等

参考≫土地や建物などにかかる税金

【取得した時】
県 ... 不動産取得税(土地または家屋を取得した場合)
国 ... 相続税(土地や建物などを相続した場合)
国 ... 贈与税(土地や建物などの贈与を受けた場合)
国 ... 登録免許税(土地や建物を登記する時)
国 ... 印紙税(土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成した時)

【持っている時】
市 ... 固定資産税(土地・家屋及び償却資産)

【貸した時】
国 ... 所得税(不動産による所得・権利金(譲渡所得・不動産取得))
市・県 ... 住民税(不動産による所得・権利金(譲渡所得・不動産取得))

【売った時】
国 ... 所得税(譲渡所得)
市・県 ... 住民税(譲渡所得)
国 ... 印紙税(売買契約書)
〔 国 → 国税 県 → 道府県税 市 → 市税 〕

お問い合わせ先

〒891-0497 指宿市十町2424番地
指宿市役所 市民生活部 税務課 固定資産税土地係・固定資産税家屋係 0993-22-2111(内線227、228、229)