指宿市立地適正化計画に係る届出について
更新日 2024年10月01日立地適正化計画に係る届出の目的と必要性
本届出制度は,立地適正化計画区域における住宅や誘導施設(商業施設などの生活サービス施設)の立地動向を把握するとともに,本市のまちづくりの方向性を市民・事業者の皆様に周知することを目的としたものです。
一定規模以上の開発行為や,住宅・誘導施設の建築等行為を行う場合,行為に着手する30日前までに届出を行う必要があります。また,届出をしない場合,または虚偽の届出をして対象となる行為を行った場合は,30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
届出対象となる行為の詳細については,ページ下部をご覧ください。
対象区域と誘導施設
届出対象となる区域は,立地適正化区域(指宿市都市計画区域)内となります。 各誘導区域の詳細については,次のファイルをご覧ください。 |
各都市機能誘導区域において設定した誘導施設は左図のとおりです。 |
届出対象となる行為
届出が必要となる行為の詳細や提出書類,届出の流れ等については,手引きをご確認ください。
行為 | 様式 | 記載例 |
住宅の建築を目的とした開発行為 | 様式第10 | 様式第10(記入例) |
住宅の新築,改築又は用途の変更により住宅とする建築等行為 | 様式第11 | 様式第11(記入例) |
届出内容の変更 | 様式第12 | 様式第12(記入例) |
行為 | 様式 | 記載例 |
誘導施設の建築を目的とした開発行為 | 様式第18 | 様式第18(記入例) |
誘導施設の新築,改築又は用途の変更により誘導施設とする建築等行為 | 様式第19 | 様式第19(記入例) |
届出内容の変更 | 様式第20 | 様式第20(記入例) |
誘導施設の休廃止 | 様式第21 | 様式第21(記入例) |
お問い合わせ先
建設部 都市・海岸整備課 都市整備係
TEL:0993-22-2111
FAX:0993-22-2160
内線:362,363,364
Mail:toshi@city.ibusuki.jp