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病気の子どもを一時的に預かってくれる施設を知りたい。

更新日 2017年06月13日

質問

病気の子どもを一時的に預かってくれる施設を知りたい。

回答

市内に住所を有する、生後4か月以上の乳幼児から小学校6年生までの児童で、病気のため安静が必要で保育園や幼稚園、学校に行けず、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で看護することができない場合に、病児保育の対象となります。
また、本市に住所は有しないが、保護者が本市内の事業所等に勤務している児童については、保護者の勤務の都合による場合に限り利用できます。

1.実施施設 :独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター
(〒891-0498 指宿市十二町4145 電話0993-22-2231)
2.利 用 料 :実施施設に直接納めてください。(1人1回 1,500円)
3.手続き:病児保育を利用するにあたっては、まず、あらかじめ、市への登録が必要となるため、「病児保育事業登録申請書」に必要事項を記入および印鑑を押印のうえ、市の窓口または実施施設・保育所等まで提出してください。
なお、実際に病児保育を利用する際には、実施施設への事前予約、かかりつけ医または実施施設での診察、「医師連絡票」・「利用申請書」の提出などもありますので、詳しくは病児保育のページをご確認ください。

お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉課児童母子福祉係
22-2111