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戸籍・住民票・印鑑登録

  • 出生届の手続方法について知りたい。

     出生後に病院等で渡される出生届(出生証明書)を入手して、届書の左側半分に必要事項を記入し、生まれた日を含めて14日以内に届け出てください(満了日が市の条例で休日に当たるときは、その翌日)。
    1.提出書類 :出生届
    2.届出期間 :出生した日から14日以内(出生した日を含む)。ただし、14日目が休日の場合は、翌日までとなります。
    3.届出窓口 :出生地、父母の本籍地または届け出人の所在地のいずれか1カ所
    4.届出人   :子の父または母。嫡出子でない子の場合は母
    5.届出方法 :窓口にて直接
    6.必要なもの:出生届(医師または助産師が作成した出生証明書と一体となっています)、印鑑(届書への押印は任意)、母子健康手帳

  • 戸籍の届出を代理人に依頼する場合、委任状は必要ですか。

     戸籍の届出人本人が書いた届書を代理人(使者)が窓口に提出することはできます。この場合、委任状は不要です。ただし、代理人の本人確認をさせていただく届書があります。免許証や写真付き住民基本台帳カード等を持参してください。
     また、不備があった場合は、届出人本人に来ていただくこともあります。

  • 出生届を提出後、子どもの名前の変更はできますか。

     家庭裁判所の許可があれば、出生届提出後でも、子どもの名前を変更することができます。
    【変更方法】
    (1) 居住地を管轄する家庭裁判所に、名の変更許可の申し立てをします。
    (2) 許可後、審判書の謄本とともに名の変更届を所在地または本籍地に提出すると戸籍および住民票の名前が変更になります。
    ※本籍地以外の市役所等に提出するときは、戸籍謄本が必要です。

  • 人名に使える漢字を教えてほしい。

     常用漢字と人名用漢字です。詳しくは窓口で相談してください。

  • 電話で各種届出書類を請求することはできますか。

     電話による届出書の請求は受け付けておりません。
     戸籍関係の各種届出書類は全国共通の様式となっておりますので、お近くの市役所、出張所等で入手してください。
     転入、転出、転居届等、住民基本台帳関係の届出書については、各市により様式が異なりますので、指宿市民の場合は市民生活部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で入手してください。

  • 独身証明書の発行手続きについて知りたい。

     独身証明書とは、結婚情報サービス・結婚相談業者提出用の独身であることの証明書です。この証明書は、本籍地の市区町村で発行しています。独身証明書は本人のみ請求できます(代理人の請求不可)。手続きの詳細はこちらをご覧ください。

    関連リンク

    各種証明書の発行

  • 土曜、日曜、休日や時間外に戸籍の届出を行う方法について知りたい。

     提出することはできますが、市役所の警備が預かり、内容審査は行いません。業務時間内に事前審査を受けることをお勧めします。
    1.提出書類 :婚姻届等
    2.届出窓口 :市役所警備室(指宿本庁西側入口)、山川支所警備室、開聞支所警備室
    3.届出人  :届出人本人(対象者)(使者の方が提出することもできます)
    4.受付時間 :業務取扱時間外
    5.注意事項 :後日、担当課(市民生活部市民課、山川・開聞支所市民福祉課)で再確認し不備がある場合は連絡します。

  • 本籍地、本籍筆頭者がわからない場合に、調べる方法について知りたい。

     本籍の記載がある住民票を取ると、本籍、筆頭者ともに確認することができます。

  • 未成年でも婚姻届を出すことができますか。

     未成年(18歳未満)は、婚姻届を出すことはできません。婚姻届を出すことができるのは、男女ともに成年(18歳以上)です。

     成年年齢について

  • 未成年の子がいる場合の協議離婚の手続きおよび子の戸籍について知りたい。

     離婚をする際、離婚届にどちらが親権を行うのかを明記し、本籍地または所在地の市役所に提出してください。
     離婚により、現在の戸籍から出る人が 子どもの親権者である場合でも、子どもの戸籍に変動はありません。親権者の戸籍に子どもを入れる場合は、子の住所地を管轄する家庭裁判所(指宿市の場合は 鹿児島家庭裁判所指宿出張所)に、子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を得て「入籍届」を提出してください。
     詳細については、市民生活部市民課または、市民福祉課(山川・開聞)に問い合わせてください。

  • 身分証明書の取得方法を知りたい。

     身分証明書とは(1)禁治産・準禁治産の宣告を受けていない(2)後見登記の通知を受けていない(3)破産宣告の通知を受けていないことの証明書です。本籍地で発行できます。手続きの詳細はこちらをご覧ください。

    関連リンク

    各種証明書の発行

  • 離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

     離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった人は婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚届とは別に離婚した日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する 届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。それ以後は、家庭裁判所の許可が必要となります。
    1.提出書類 :「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)
    2.届出期間 :離婚した日から3カ月以内
    3.届出窓口 :所在地または本籍地のいずれか1カ所
    4.届出人 :本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
    5.届出方法 :届書に必要事項を記入の上、本人が署名して提出してください。(押印は任意)
    6.必要なもの: (1) 届出人の印鑑 (届書への押印は任意)(2) 届出人の戸籍全部事項証明書(指宿市に本籍のない方)

  • 婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。

     現在の法律では、婚姻届において、夫婦別姓とすることはできません。夫の氏か妻の氏のいずれかを選んでください。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票等の取得方法について知りたい。

     市民生活部市民課、市民福祉課(山川・開聞)で請求してください。なお、指宿市に本籍がある場合のみ請求できます。

    関連リンク

    各種証明書の発行

  • 生まれた日から14日目が閉庁日の場合の出生届の提出期限を知りたい。

     出生の届出は、生まれた日を含めて14日以内に出すことになりますが、役所の休日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始)が14日目にあたる場合は、その次の開庁日(土曜、日曜であればその翌日の月曜)まででよいとされています。
    1.提出書類 :出生届(出生証明書が添付されたもの)
    2.届出窓口 :出生地、父母の本籍地または届け出人の所在地のいずれか1カ所
    3.届出人 :生まれた子の父または母、嫡出でない子の場合は母
    4.必要なもの:出生届、印鑑(届書への押印は任意)、母子健康手帳

  • 住居表示を実施したのに同じ住所があるのはなぜですか。

     住居表示は、「町名+街区符号+住居番号」で表されます。
     住居表示では建物の出入口によって住居番号が決まるため、隣の家と出入口が近い場合や、同じ通路を通る場合に同じ番号になることがあります。
    【街区符号および住居番号の説明】
    ○町の区域を道路や鉄道、河川など恒久的な施設で区切ります。これを街区として設定し、順番に番号を付けます。この番号を「街区符号」といい、「▲番」と表します。
    ○街区の周りをおおよそ10メートル間隔で区切り、時計回りに「基礎番号」を付けます。建物の主な出入口がどの基礎番号にあたるかによって決まります。これを「住居番号」といい、「■号」と表します。

    関連リンク

    建物を新築したら、住居表示の申請を

  • 住居表示の証明書がほしい。

     市民生活部市民課市民係で証明書を無料で発行しています。住居表示証明書には、実施前の住所や実施後の住所、住居表示の実施日などが記載されます。
    ◆窓口 
     市民生活部市民課市民係
    ◆持参するもの
     建物の位置、形状、出入口等が分かる図面(建物を新築した場合)
    ◆証明書
     証明願(第5号様式)は、ホームページの申請書ダウンロードにも掲載してあります。

    関連リンク

    建物を新築したら、住居表示の申請を

    申請書ダウンロード

  • 住居表示と地番の違いは何ですか。

     住居表示に使用する「住居番号」と土地の「地番」はまったく別のものです。
     「地番」とは明治32年に制定された不動産登記法により定められた、土地を判断するため付けられる番号のことです。
      一方、「住居番号」は一定の基準(指宿市はおおむね10メートル)により建物ごとに付けられます。また、「住居番号」は、土地の上に建てられた住宅、事業所などの建物に付けるため、道路、駐車場などの建物がない土地には「地番」はあっても「住居番号」はないことになります。

    関連リンク

    建物を新築したら、住居表示の申請を

  • 同じ敷地内に別棟の建物を建築しましたが、同じ住居表示を使ってもいいですか。

     住居番号は建物1つずつに付ける番号ですので、別の建物を建てた場合は新しく住居番号を付ける必要があります。しかし、道路からの出入口等が変わらない場合は同じ番号になる場合もあります。また、増築などをした場合は、出入口の変更等がない限り申請の必要はありません。

    関連リンク

    建物を新築したら、住居表示の申請を

  • 指宿市外に住所(住民票)がありますが、指宿市内で住民票を取得できますか。

     申請者本人が、マイナンバーカード(写真付き)または運転免許等の官公署が発行している顔写真付きの本人確認書類(現住所が印字されているものに限る)を提示し「住民票の広域交付」の発行を依頼すれば、住基ネットシステムに加入している全国の市町村の住民票が取得できます。
    ※広域交付の住民票には本籍・筆頭者の表示はできません。

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