戸籍・住民票・印鑑登録
-
指宿市に住んでいた時の住所が分かる証明書がほしい(住民票の除票がほしい)。
市民生活部市民課または、市民福祉課(山川・開聞)で、住民票の除票を請求してください。
関連リンク
-
(1)印鑑登録証明書の取得方法について知りたい。 (2)印鑑登録証明書を代理人申請で取得できますか。(3)印鑑登録を行った後、すぐに印鑑登録証明書を取得できますか。
(1)印鑑登録証明書の取得方法については、こちらをご覧ください。
(2)代理人申請でも取得できます。本人の印鑑登録証と代理人の身分証明書が必要です。
(3)印鑑登録の手続きが完了後、請求によりすぐに印鑑登録証明書を取得することができます。関連リンク
-
印鑑登録証を忘れた場合、本人が実印と運転免許証を持って行けば印鑑登録証明書を取得できますか。
印鑑登録証を忘れた場合、本人が実印と運転免許証を持参しても、印鑑登録証明書は取得できません。
必ず、印鑑登録証を持参してください。 -
海外から市内へ住所を移すときはどうしたらいいですか。
指宿市に住み始めた日から14日以内に、市民生活部市民課または、市民福祉課(山川・開聞)に転入届をしてください。
関連リンク
-
合併で変わった住所について知りたい。住所の表示が「揖宿郡山川町・揖宿郡開聞町」から「指宿市」になったことへの証明はありますか。
合併により、次のとおり住所の表示が変わりました。
平成18年1月1日合併
鹿児島県揖宿郡山川町→鹿児島県指宿市山川
鹿児島県揖宿郡開聞町→鹿児島県指宿市開聞
住所の表示が変更したことの証明は、市民生活部市民課、市民福祉課(山川・開聞)で交付しています。手数料は無料です。 -
結婚して新居に引っ越したのですが、どのような届出が必要ですか。
婚姻届のほかに、住民異動届(転入届、転出届、転居届)が必要です。
関連リンク
-
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、住民票の写しなどの郵送請求の方法について知りたい。
住民票、戸籍謄本(抄本)・戸籍の附票・身分証明書を郵送により請求できます。
住民票は住民登録地、戸籍謄本(抄本)・戸籍の附票・身分証明書は本籍地の市区町村で発行できます。関連リンク
-
婚姻届・離婚届の証人欄の記入方法を知りたい。
証人欄の記入方法は次のとおりです。ただし、離婚届については、協議離婚の場合だけ証人が必要です。
1.方 法 :(1)黒インクのペン,ボールペンで丁寧に書いてください。(2)署名欄は、必ず証人本人が自署してください。
2.証 人 :証人は婚姻(離婚)の事実を知っている人で、成人(18歳以上)の人であれば、親・兄弟姉妹など、当事者以外ならどなたでも可能です(外国籍の方でも可)。
3.注意事項:証人欄の署名は、必ず2人分必要です。(押印は任意) -
市外から市内へ住所を移すときはどうすればいいですか。
指宿市に住み始めた日から14日以内に市民生活部市民課または市民福祉課(山川・開聞)に届け出てください。
関連リンク
-
時間外や休日に住民票の写し、印鑑登録証明書を取ることはできますか (電話予約サービス)。
平日の窓口は8:30~17:15までとなっておりますので、時間外に窓口で各種証明を取ることはできませんが、電話予約をすれば、土曜日、日曜日、祝日に指宿庁舎警備員室(入口は庁舎西側)で住民票の写しや印鑑登録証明書を受け取ることができます。
警備員室での交付時間は9:00~17:00です。
※電話予約は平日の窓口開庁時のみ受け付けています。
-
【1】自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法を知りたい。 【2】自動車走行日よりも前に自動車臨時運行許可(仮ナンバー)をもらうことはできますか。
【1】自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法は、次のとおりです。
1.必要なもの :車検証、抹消登録証明書等など車台番号の分かる書類、運行期間を含む自賠責保険証明書の原本、窓口に来る方の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)、印鑑
2.申請期間 :運行期間の初日または前日
3.申請窓口 :市民生活部市民課、市民福祉課(山川・開聞)
4.申請方法 :直接窓口にお越しください。
5.受付時間 :平日の8:30~17:15
6.手数料 :1両750円
7.仮ナンバーの返却: 許可期間終了後5日以内
【2】自動車臨時運行許可申請ができるのは、原則運行期間の初日です。
ただし、運行期間の初日が休日に該当するときは、休日前の開庁日に申請できます。 -
市内から海外へ住所を移すときはどうしたらいいですか。
引っ越しをする前日までに市民生活部市民課または、市民福祉課(山川・開聞)に届出をしてください。
関連リンク
-
市内から市外へ住所を移すときはどうすればいいですか。
引っ越す前日までに市民生活部市民課または市民福祉課(山川・開聞)に届け出てください。
関連リンク
-
市内で住所が変わったときはどうすればいいですか。
指宿市に住み始めた日から14日以内に市民生活部市民課または市民福祉課(山川・開聞)に届け出てください。
関連リンク
-
住基ネットとは何ですか。また、セキュリティは安全ですか。
住基ネットとは、これまで全国それぞれの市区町村で独自に管理していた住民基本台帳を、専用の通信回線でネットワーク化し、氏名、生年月日、性別、住所の4情報、住民票コード、マイナンバーとこれらの変更情報を共有することで、本人確認を全国共通ですることができるシステムです。
セキュリティを含む個人情報保護対策については、制度面、技術面、運用面から住民基本台帳法等により対策が立てられています。さらに、指宿市は独自のセキュリティ要綱を設け、安全性の確保に努めています。 -
住居表示について知りたい。
住居表示実施前の住所は、土地を管理する「地番」を番地として用いていました。しかし、時代の経過とともに、ひとつの番地に多くの建物が建ったり、枝番、 欠番、飛番ができたりして、住所を表示する手段としてふさわしくなくなってきました。また、町の区域が入り組んでいたり、番地が順番に並んでいなかったりすることから、家や事務所の場所が非常に分かりにくく、郵便物などが間違って配達されたり、緊急時や災害時において緊急を要する車が到着するのに時間がか かったりするなどの弊害も生じていました。
このようなことから、「地番」に替わる住所の表示方法として、一定の基準により建物に順序よく「住居番号」を付けて住所を分かりやすく表示するという制度がつくられました。この表示方法のことを『住居表示』といいます。
本市では、湯の浜、湊、大牟礼の区域において住居表示を実施しています。関連リンク
-
住居表示実施後の住所と本籍、不動産の表示はどうなるのかを知りたい。
住居表示後の住所は、新しい「町名」、「街区符号」、「住居番号」によって表します。本籍および不動産の表示は、町名のみが変更になります。
《実施前》
指宿市 十二町 ××番地
(旧町名) (地番)
《実施後》
【1】住所の表示例
指宿市 ●●一丁目 ▲番 ■号
(新町名) (街区符号) (住居番号)
【2】本籍の表示例
指宿市 ●●一丁目 ××番地
(新町名) (地番)
【3】不動産の表示 (本籍の表示と同じ)関連リンク
-
住所が別々でも婚姻届を提出することはできますか。
住所が別々でも婚姻届を提出することはできます。住所の異動を伴う人は、婚姻届とは別に住民異動届の手続きが必要です。
1.提出書類 :婚姻届
2.届出期間 :任意
3.届出窓口 :2人の本籍地、所在地のいずれか1カ所
4.届出人 :婚姻する2人(男女ともに18歳以上)
5.記入方法 :婚姻届に婚姻する人の署名(押印は任意)、18歳以上(外国籍の方でも可)の証人2人の署名(押印は任意)
6.必要なもの: (1) 婚姻する二人(夫婦)の旧姓の印鑑(届書への押印は任意) (2) 戸籍全部事項証明(指宿市に本籍のない方) (3) 届出人の本人確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など) -
住所(住居表示)と本籍の表示が違うのはなぜですか。
住居表示の住所は建物の番号である住居番号を使うのに対し、本籍は土地の番号を使うものだからです。ただし、住居表示実施区域内での本籍は、地番を使うか、住居表示から住居番号を除いた街区符号のどちらかを使うことができます。
【地番を使った例】 指宿市○○一丁目▲▲番地■
【住居表示を使った例】 指宿市○○一丁目▲番関連リンク
-
住所変更の届出を代理人ができますか。
住所変更の届出 を代理人が行うことは可能ですが、委任状が必要です。
関連リンク