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住宅・道路・下水道・建築

  • 市から土地を買い取らない旨通知をもらった後、実際に売買する段階で買主が変更になった場合、再度届け出が必要か知りたい(公有地の拡大の推進に関する法律〔公拡法〕)。

     「相手方」と「金額」に関しては、届出後に変更になったとしても再届出の必要はありません。公拡法の主旨は公共目的のために必要な土地を有効に確保する 機会を得ることであり、売買の実態を知ることではありません。届出は当該地が必要か否かを判断するためにしていただくものですので、「所有者」や「当該地」が変更にならない限り、買い取らない旨の通知から1年以内は再届出の必要はありません。

  • 国土利用計画法(国土法)における届出の適用除外について知りたい。

     届出の適用除外になっている主なものは、以下のとおりです。

    ○当事者の一方または双方が国、地方公共団体、土地開発公社などの政令で定める法人の場合
    ○滞納処分、強制執行、競売
    ○民事調停、家事審判、裁判上の和解
    ○農地法第3条第1項(農地または採草放牧地の権利移動)の許可を受けることを要する場合   など

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    大規模な土地取引には届出が必要です(土地売買等届出)

  • 国土利用計画法(国土法)における届出について知りたい。

     国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引に対して届出制度を設けています。
     権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結後2週間以内に届出書を提出する必要があり、届出をしなかったり偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
    1.対象となる取引の形態
     売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡予約完結権・買戻権等の譲渡
    (これらの取引の予約である場合も含みます)
    2.取引の規模(面積要件)
      ・都市計画区域          5,000㎡以上
      ・都市計画区域以外の区域   10,000㎡以上
     ※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には、届出が必要です。
    3.提出書類
     【1】土地売買等届出書 2部
     【2】添付書類  2部
      ・位置図(縮尺5万分の1以上)
      ・周辺状況図(縮尺5千分の1以上)
      ・公図(地籍図、字図など)
      ・契約書の写し

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    大規模な土地取引には届出が必要です(土地売買等届出)
     
    一定面積以上の土地の取引をしたときは(土地売買等届出)

    国土利用計画法第23条第1項の規定による土地売買等届出書

  • 国土利用計画法(国土法)における届出について、実測面積と登記面積のどちらで届出の要否を判断するのか知りたい。

     契約時に、実測面積と登記面積のどちらかの面積が基準面積を超えていたら、届出が必要です。
     また、実測面積が分からない場合は、登記面積で判断します。

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    大規模な土地取引には届出が必要です(土地売買等届出)

  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について知りたい。

     地域の方々がより住みよいと思えるまちづくりを行うためには、道路・公園・福祉施設・学校などの公共施設の計画的な整備を進めていく必要があります。
     地方公共団体等(鹿児島県、指宿市、指宿市土地開発公社など)が、これらの施設整備のために必要な土地を少しでも取得しやすくするために制度化されたのが「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)による土地の先買い制度です。
      この法律には、法第4条による「届出」と法第5条による「申出」があります。いずれの場合も、地方公共団体等が買い取りを希望する時は土地所有者と協議 し、協議が成立すれば買い取るという制度です。協議の成立により、土地を地方公共団体等に売却すると、租税特別措置法により、土地の譲渡所得の特別控除の適用が受けられることがあります。

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    公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買いについて

  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出制度について知りたい。

     指宿市内において、下記に掲げる一定の規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合、土地所有者は土地を譲渡しようとする日の3週間前までに指宿市長に届け出ることが義務付けられています【事前届出制】。
    【届出の対象】
     【1】道路・都市公園・河川等の計画決定された区域内の200㎡以上の土地
     【2】都市計画区域内の10,000㎡以上の土地
    【提出資料】
     【1】土地有償譲渡届出書(2部)
     【2】添付書類(それぞれ2部)
      ・位置図(縮尺5万分の1以上の図面)
      ・現況図(縮尺5千分の1以上の図面)
      ・土地の形状を明らかにした原本証明された公図(縮尺5百分の1から2千分の1程度)
      ・実測図 (届出・申出面積と登記簿面積が違う場合または分筆を伴う場合に必要)
     ※図面には当該地を色ペン等で表示してください。
    【その他】
     公拡法の届出をした場合、一定期間土地の譲渡が禁止されます。
      ・買取り協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間中に協議不成立が明らかになった場合はその時まで)
      ・買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、その通知があった時まで
      ・上記【1】【2】の通知がないときは、届出・申出の受理日から3週間を経過する日まで

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    公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買いについて

  • 家を取り壊して建て替えなどをする期間中の下水道使用料はどのようになりますか。

     建て替えや水回りの排水等を改装する場合は、工事の期間中、台所やお風呂場等から生活排水が流れることがないため、下水道の使用を休止することができますので連絡してください。工事が終わり、下水道の使用を再開したときから下水道使用料を改めて請求します。

  • 指宿市で販売している地図について知りたい。

     建設部都市・海岸整備課都市整備係で指宿市都市計画図、用途地域図を販売しています。

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    都市計画図等の販売

  • 駅前の自由通路上でチラシ等を配布することはできますか。

     道路上でチラシ・ビラ等を配布する場合は、所轄警察署長の許可が必要です。市役所でする手続きはありません。
     詳しくは、所轄警察署に問い合わせてください。
    ◆指宿警察署 22-2110

  • 屋外広告物の許可申請・手続き方法・内容を知りたい。

     屋外広告物は、指宿市屋外広告物条例により、広告物の表示等に関する基準等が定められています。この条例では、市内全域が禁止地域と制限地域に区分されており、それぞれの許可地域ごとの許可基準により、申請することによって広告物の表示ができます。
     詳細については、問い合わせてください。

    関連リンク

    屋外広告物

  • 下水道を使用していますが、トイレや台所から排出された汚水はどこに流れるのですか。

     家庭から排出された生活排水等は、地中に埋設した下水道管を通り、ポンプ場を経由して最終的に指宿市浄水苑に運ばれます。そこでさまざまな行程を経て、きれいな水に処理をしてから五間川に放流し、海に戻しています。
    ○潟山汚水中継ポンプ場
     所在地:指宿市十町1991番地7
    ○指宿市浄水苑
     所在地:指宿市東方9200番地

  • 開発許可の手続きについて知りたい。

     開発許可の手続きは、条例や法律の適用の有無に係る照会の申請から始まります。
     詳しくは、鹿児島県建築課監察指導係(℡099-286-3739)まで問い合わせてください。

  • 街路樹の枝を切って(剪定して)ほしい。

     街路樹は、年に1回程度、主に7月と12月にせん定をしています。

    枝が隣接の民家に越境している場合や、枝葉が茂りすぎて信号や標識、照明などを隠している場合、歩道や車道の低い位置に枝葉が張り出している場合などには、優先的に枝を切っています。

  • 車が通るたびに下水のマンホ-ルの蓋によって振動がするのでなんとかしてほしい。

     設置の古いマンホールから改修しています。水道課へ連絡してください。

  • 景観法について知りたい。

     平成16年6月に制定された景観法は、1条から107条までの我が国で初めての景観に関する総合的な法律です。この法律は、都市、農村、漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造および個性的で活力のある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上および国民経済並びに地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。目的、制度の背景、経緯から明らかなように、良好な景観の形成の促進を国の重要課題と初めて位置付けた法律です。詳細については、建設部都市整備課都市整備係まで問い 合わせてください。

    関連リンク

    国土交通省景観緑三法

  • 下水道につないでいますが、宅地内のどこかでつまっているようです。どうしたらいいでしょうか。

     敷地内に設置する「排水管」や「汚水ます」、「雨どい」などの排水設備は個人の財産になるため、管理は個人でしていただくことになります。宅地内で排水等がつまった場合は、指宿市の下水道排水設備指定工事店に連絡してください。

  • 下水道使用料について知りたい。

     公共下水道を使用すると、その日から水道水等の使用水量に応じて、原則2か月ごとに公共下水道使用料を納めていただくことになります。

  • 下水道使用料は何に使われているのですか。

     下水道管の清掃や補修、汚水を処理する経費など下水道施設を維持管理する経費と、管理運営費に充てられています。管理運営費とは、これまで行ってきた下水 道施設の建設に要した市債(借入金)を返済する経費(元金・利息)のことです。また、借入金は、現在、下水道を使用している人だけが負担するのではなく、 将来使用する人にも公平に負担していただくため、長期にわたって計画的に返済します。なお、使用料で賄うのは汚水分に係る経費で、雨水分に係る経費はすべ て税金で賄っています。

  • 下水道の徴収猶予対象地の所有者が変わっても、受益者負担金を支払わなければいけないのですか。

     徴収猶予は、その土地が整備され、決定された金額の納付を先延ばしにしているものですので、当初お願いした人に原則として払っていただきます(受益者)。 土地の売買等によって所有者が変更になった場合でも自動的に受益者が変更されることはありません。ただし、新所有者の承諾を得て手続きをすれば、受益者を 変更することができます。手続きが遅れるとすでに土地を所有していなくても元の所有者に支払いの義務が生じますので、注意してください。

  • 下水道の排水量はどのように認定しているのですか。

     水道を使用している場合は、水道の使用水量を排水量とみなします(メーターの検針は通常2か月ごとに行います)。地下水などを使用している場合は、その使用状況により排水量を認定します。