下水道の徴収猶予対象地の所有者が変わっても、受益者負担金を支払わなければいけないのですか。
更新日 2022年04月20日質問
下水道の徴収猶予対象地の所有者が変わっても、受益者負担金を支払わなければいけないのですか。
回答
徴収猶予は、その土地が整備され、決定された金額の納付を先延ばしにしているものですので、当初お願いした人に原則として払っていただきます(受益者)。 土地の売買等によって所有者が変更になった場合でも自動的に受益者が変更されることはありません。ただし、新所有者の承諾を得て手続きをすれば、受益者を 変更することができます。手続きが遅れるとすでに土地を所有していなくても元の所有者に支払いの義務が生じますので、注意してください。
お問い合わせ先
水道課 料金係 22-2111(内線383,384,393)