背景色変更
ページ読み上げ

住宅・道路・下水道・建築

  • 市内で開発事業を行う場合に、条例等の規定があるのか知りたい。

     宅地の造成や建築物の新築をする場合は、指宿市条例による諸手続または都市計画法上の許可が必要となる場合があります。
    計画の段階で、都市・海岸整備課都市整備係に相談してください。

  • 市内の歩道に民地の草や樹木が倒れていて危険なので対処してほしい。

     民地内から市道上に張り出した枝葉や草については、個人の財産ですので、その土地の管理者が剪定・伐採等を行うこととなっています。通行の妨げになるものについては、道路管理者から土地の管理者への指導も行っています。

  • 車両の乗入れのため、歩道の切下げやガードレール等を撤去したいがどうすればいいですか。また、道路等の占用許可について知りたい。

     歩道切り下げや植樹帯の撤去、ガードレールの一部撤去など、道路の構造物を変更する場合には、道路管理者の承認を受けて、自費で施行することができます。

     また、道路上やその上空、地下に一定の工作物や施設を設置し、継続して道路を使用する場合は、道路占用許可を受けて、自費で施行することができます。

    どちらも、申請から承認・許可までに、1週間程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。

  • 税金を充てて、もっと下水道使用料を安くできないのですか。

     下水道事業は、水道事業などと同様、使用料収入で事業に必要な経費を賄うことが原則ですが、現在は賄えておりませんので、不足分は税金で補っています。
     多くの税金を充てると、福祉、土木、環境、教育など市で取り組むべき他の事業の財源に制約が生じますので、できるだけ使用者の皆さまからの使用料で運営していきたいと考えています。

  • 建物を壊す場合、何か手続きが必要ですか。

     延床面積10㎡を超える建築物の解体は、建築基準法により、建築物除却届が必要になります。
     届出受付は、建設部建築課建築係の窓口で行っています。
     床面積が80㎡以上の建築物を解体する場合は、建設リサイクル法により着工の7日前までに届け出が必要です。
     届出受付は、南薩地域振興局建設部土木建築課の窓口で行っています。

  • 地下水等を利用する(している)場合はどのようにしたらいいのですか。

     水道の使用料と合わせて排水量を認定し、下水道使用料を支払うことになりますので、連絡してください。
     また、現在、地下水のみを使用している人が引っ越しする場合も連絡してください。

  • 地籍調査事業について知りたい。

     地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界および地積に関する測量を行い、その結果を地図および簿冊に作成することをいいます。
     地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条第1項の地図として備え付けられます。

    関連リンク

    国土交通省 地籍整備課

  • 駐輪場の利用方法を知りたい。

     指宿市には市営の有料駐輪場はありませんが、指宿駅北側に駐輪場を整備しています。他の利用者の妨げにならないように利用してください。

  • ディスポーザーを設置したいのですが、手続きは必要ですか。

     ディスポーザーを使用すると下水道管が詰まったり終末処理場での処理に負担がかかりますので、現在のところ許可しておりません。

  • 道路境界に関することを知りたい。

     道路に係る境界協議並びに道路幅員証明、境界証明については、建設部建設監理課用地監理係へ問い合わせてください。

  • 道路に関する相談先を知りたい。

     ・市道については、建設部土木課まで問い合わせて下さい。

     ・都市計画道路については、建設部都市・海岸整備課まで問い合わせてください。

  • 道路の位置の指定に関する問い合わせ先を知りたい。   

     道路に接しない土地を建築物の敷地として利用するためには、道路を築造し、その敷地が道路に接するようにしなければなりません。道路法、都市計画法等によらないで道路を築造するには、道路の位置の指定申請を行い、特定行政庁(鹿児島県知事)から指定を受けなければなりません。

     指定にあたっては、その道路の築造計画が法令に適合するか否かを審査します。指定道路の廃止または変更についても同様です。
     詳しくは、下記へ問い合わせてください。
     
    ○南薩地域振興局建設部土木建築課建築係
     住所:南さつま市加世田東本町8-13
     電話:0993-52-1395

  • 道路の幅員(幅)と道路名が知りたい。

     市役所に直接おいでいただくか、FAX等でのお問い合わせでも照会が可能です。お尋ねの土地の住所(番地)を教えていただけるとより早く検索ができます。

    お尋ねの道路が市道認定されている場合は、市道番号、市道名、道路の認定幅員等の情報提供が可能です。

     なお、建築基準法上の道路の種別については、建築課へお問い合わせください。

  • 都市計画提案制度について知りたい。

     平成15年1月1日に施行された都市計画法において、まちづくりに関する都市計画の提案制度が新たに創設されました。この制度は、住民等の自主的なまちづくりの推進や、地域の活性化を図りやすくするため、土地所有者等が一定条件を満たした上で、地方公共団体に都市計画の提案ができるというものです。

  • 都市計画道路内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法を知りたい。

     都市計画決定された道路、公園、河川等の都市計画施設の区域内および土地区画整理や市街地再開発等の市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築には、都市計画法第53条の建築許可が必要です。
     詳しくは、都市・海岸整備課都市整備係まで問い合わせてください。

    関連リンク

    指宿市都市計画道路

  • 都市計画の制限(用途地域など)の問い合わせ先を知りたい。

     都市計画の制限(用途地域など)については、建設部都市・海岸整備課都市整備係まで問い合わせてください。

  • 都市計画マスタープラン(都市マス)について知りたい。

     都市計画マスタープランとは、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、都市計画法に定められた制度です。「今の良好な住宅地を守りたい」「道路の渋滞がひどくて困る」「のんびりできる公園がほしい」「このごろの商店街に活気がない」など、まちづくりの課題はたくさんあります。このようなさまざまな課題のうち、たとえば工場と住宅をどのようにわけていくのか、道路の渋滞をどうやって解消するのか、あるいは、みどりや公園はどうしようか、といった一般的に都市計画と呼ばれている分野について、計画を進めていくときの方針として、定められたものです。

  • 都市計画マスタープランの策定状況について知りたい。

     平成25年11月に策定しました。

    関連リンク

    都市計画マスタープラン

  • 都市計画や土木・建築に関する条例について知りたい。

     都市計画や土木・建築に関する条例は、指宿市のホームページの指宿市例規集で情報公開しています。

    関連リンク

    指宿市例規集

  • 土地区画整理事業完了地区の換地図等の閲覧について知りたい。

     区画整理事業完了地区については、一部の地域を除き換地図を閲覧することができます。
     詳細については建設部都市・海岸整備課都市整備係まで問い合わせてください。