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市から土地を買い取らない旨通知をもらった後、実際に売買する段階で買主が変更になった場合、再度届け出が必要か知りたい(公有地の拡大の推進に関する法律〔公拡法〕)。

更新日 2017年04月25日

質問

市から土地を買い取らない旨通知をもらった後、実際に売買する段階で買主が変更になった場合、再度届け出が必要か知りたい(公有地の拡大の推進に関する法律〔公拡法〕)。

回答

「相手方」と「金額」に関しては、届出後に変更になったとしても再届出の必要はありません。公拡法の主旨は公共目的のために必要な土地を有効に確保する 機会を得ることであり、売買の実態を知ることではありません。届出は当該地が必要か否かを判断するためにしていただくものですので、「所有者」や「当該地」が変更にならない限り、買い取らない旨の通知から1年以内は再届出の必要はありません。

お問い合わせ先

総務部市長公室政策推進係
22-2111(内線128)