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生まれた日から14日目が閉庁日の場合の出生届の提出期限を知りたい。

更新日 2024年03月31日

質問

生まれた日から14日目が閉庁日の場合の出生届の提出期限を知りたい。

回答

出生の届出は、生まれた日を含めて14日以内に出すことになりますが、役所の休日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始)が14日目にあたる場合は、その次の開庁日(土曜、日曜であればその翌日の月曜)まででよいとされています。
1.提出書類 :出生届(出生証明書が添付されたもの)
2.届出窓口 :出生地、父母の本籍地または届け出人の所在地のいずれか1カ所
3.届出人 :生まれた子の父または母、嫡出でない子の場合は母
4.必要なもの:出生届、印鑑(届書への押印は任意)、母子健康手帳

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係 電話0993-22-2111
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111