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婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。

更新日 2024年03月31日

質問

婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。

回答

現在の法律では、婚姻届において、夫婦別姓とすることはできません。夫の氏か妻の氏のいずれかを選んでください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係 電話0993-22-2111
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1118
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111