未成年でも婚姻届を出すことができますか。
更新日 2024年03月31日質問
未成年でも婚姻届を出すことができますか。
回答
未成年(18歳未満)は、婚姻届を出すことはできません。婚姻届を出すことができるのは、男女ともに成年(18歳以上)です。
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係 電話0993-22-2111
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111
未成年でも婚姻届を出すことができますか。
未成年(18歳未満)は、婚姻届を出すことはできません。婚姻届を出すことができるのは、男女ともに成年(18歳以上)です。
市民生活部 市民課 戸籍係 電話0993-22-2111
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111