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介護保険料を滞納した場合について知りたい。

更新日 2016年02月17日

質問

介護保険料を滞納した場合について知りたい。

回答

特別な理由もなく介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用した場合に、次のような給付制限がとられます。
1.保険料を納期限から1年以上滞納してしまった場合
通常は1割の自己負担を支払うところを、保険給付の対象となる費用の全額を支払うことになります。
2.保険料を納期限から1年6カ月以上滞納してしまった場合
上記1の措置により、後日払い戻されることになっている金額が、一時的に差し止めになります。
※不納欠損(2年以上の滞納)がある人については、不納欠損期間に応じて3割の自己負担となります。

お問い合わせ先

健康福祉部長寿介護課介護保険係
22-2111(内線253、254)