現在、下水道の受益者負担金の徴収猶予の取り扱いを受けていますが、今後はどのようにしたらいいですか。
更新日 2022年04月20日質問
現在、下水道の受益者負担金の徴収猶予の取り扱いを受けていますが、今後はどのようにしたらいいですか。
回答
所有者の変更があったり、土地の利用状況に変更が生じたりした場合には、徴収猶予理由消滅届等の提出が必要となる場合がありますので、問い合わせてください。
お問い合わせ先
水道課 料金係 22-2111(内線383,384,393)
現在、下水道の受益者負担金の徴収猶予の取り扱いを受けていますが、今後はどのようにしたらいいですか。
所有者の変更があったり、土地の利用状況に変更が生じたりした場合には、徴収猶予理由消滅届等の提出が必要となる場合がありますので、問い合わせてください。
水道課 料金係 22-2111(内線383,384,393)