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1 後期高齢者医療被保険者証を持たずに医療にかかったため10割負担しました。医療費は戻ってきますか。

更新日 2026年02月02日

質問

後期高齢者医被保険者証を持たずに医療にかかったため10割負担しました。医療費は戻ってきますか。

回答

救急で病院等にかかり、医療費を10割負担した場合には、「療養費」として申請すると、その内容を審査して決定した額の自己負担分を差引いた額を払い戻します。

◆手続きに必要なもの
1.医療費支給申請書(窓口にあります)
2.後期高齢者医療被保険者証
3.支払った費用の領収書
4.診療報酬明細書
5.預金通帳などの振込先のわかるもの

◆手続きするところ
○市民福祉部健康増進課健康保険係
○山川支所市民福祉課健康福祉係
○開聞支所市民福祉課健康福祉係

お問い合わせ先

市民福祉部 健康増進課 健康保険係 電話0993-22-2111(内線2285)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1111(内線3124)
開聞支所 市民福祉課 健康福祉課 電話0993-32-3111(内線4121)