背景色変更
ページ読み上げ

後期高齢者医療で医療を受けています。交通事故にあったときの請求方法について知りたい。

更新日 2024年02月09日

質問

後期高齢者医療で医療を受けています。交通事故にあったときの請求方法について知りたい。

回答

交通事故やケンカなど相手方の行為による傷病の場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として医療保険は使用できません。
使用する場合は、事前に国保介護課健康保険係へ連絡してください。後日、「第三者行為による被害届」等を提出することによって、健康保険が負担した7割か8割、または9割のうち、過失割合に応じて相手方に求償(請求)します。
なお、単独の交通事故や、道で転んだなどの相手方のいない傷病の場合も、必ず連絡してください。
また、仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので、医療保険は使用できません。

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係
電話0993-22-2111(内線285)