後期高齢者医療で特定疾病の制度を知りたい。
更新日 2024年02月09日質問
後期高齢者医療で特定疾病の制度を知りたい。
回答
医療機関で厚生労働大臣の定める下記の疾病に関する診療を受けた場合、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を提示すれば、1カ月の自己負担限度額は1医療機関ごとに1万円となります。
「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」の発行には、特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、又は後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等。)が必要です。
○対象特定疾病
1.人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
2.血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
3.抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定めるものに限る)
◆手続きに必要なもの
1.申請書(窓口にあります)
2.後期高齢者医療特定疾病意見書
◆手続きするところ
○健康福祉部国保介護課健康保険係
○山川支所市民福祉課健康福祉係
○開聞支所市民福祉課健康福祉係
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 健康保険係 電話0993-22-2111(内線285)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 健康福祉課 電話0993-32-3111(内線124)