後期高齢者医療について、すでに支払った入院時の食事代は、払い戻しが受けられますか。
更新日 2024年06月03日質問
後期高齢者医療について、すでに支払った入院時の食事代は、払い戻しが受けられますか。
回答
減額認定証を提示できなかったやむを得ない理由があって、通常の負担額を支払った場合に限り、差額支給の申請が可能です。
【一般病床】
(1)一般・・・ 1食につき490円
(2)市民税非課税世帯で、過去12カ月の入院日数が90日までの入院・・・ 1食につき230円
(3)市民税非課税世帯で、過去12カ月の入院日数が90日を越える入院・・・ 1食につき180円
(4)市民税非課税世帯で、世帯員全員の所得一定基準に満たない世帯の被保険者の入院・・・ 1食につき110円
【療養病床】
(1)現役並み所得者(3割負担)・一般・・・ 1食につき490円+居住費370円(1日)
(2)市民税非課税世帯・・・ 1食につき230円+居住費370円(1日)
(3)市民税非課税世帯で、世帯員全員の所得が一定基準に満たない世帯の被保険者の入院・・・1食につき140円+居住費370円(1日)
(4)老齢福祉年金受給者・・・ 1食につき110円(居住費の負担なし)
◆対象者
本人が市民税非課税者でなおかつ同じ世帯に属する人が全員非課税の人
◆手続きに必要なもの
1.標準負担額差額支給申請書(窓口にあります)
2.後期高齢者医療被保険者証
3.医療機関へ支払った領収書
4.預金通帳など振込先のわかるもの
◆手続きするところ
○健康福祉部国保介護課健康保険係
○山川支所市民福祉課健康福祉係
○開聞支所市民福祉課健康福祉係
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 健康保険係 電話0993-22-2111(内線285)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 健康福祉課 電話0993-32-3111(内線124)