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離婚後の年金分割について知りたい。

更新日 2022年04月19日

質問

離婚後の年金分割について知りたい。

回答

◇ 離婚分割

離婚後の年金分割については、平成19年4月1日以降の離婚日となるものが対象となります。平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金部分を分割することができます。分割については、婚姻期間中の夫婦の厚生年金部分を合計し、協議のうえ分割割合を決めます。ただし、最大50%までとなります。なお、離婚したときの年金の分割に必要な情報を知りたい人は夫婦両方の年金記録の請求ができます。諸手続きや必要書類等、詳しくは鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)へ問い合わせてください。

◇ 第3号分割

平成20年4月から、第3号被保険者期間について離婚時に厚生年金の分割が可能となるような仕組みが設けられました。第3号分割は、第3号被保険者であった方からの請求によって分割が認められ、第2号被保険者の同意は要さないこととなっています。諸手続きや必要書類等、詳しくは鹿児島南年金事務所(TEL099-251-3111)へ問い合わせてください。

関連リンク

日本年金機構

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112(直通)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線133)