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遺族基礎年金の金額について知りたい。

更新日 2025年04月08日

質問

遺族基礎年金の金額について知りたい。

回答

【遺族基礎年金】(令和7年度)
●子のある妻に支給される額は基本額831,700円[829,300円]に子の加算額を加算した額です。子の加算額は、2人目までは1人当たり年額239,300円、3人目以降は1人当たり年額79,800円です。
※[ ]内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額。

基本額 加算額 合計額(月額)
子が1人のとき

831,700円
[829,300円]

239,300円

1,071,000円(89,250円)
[1,068,600円(89,050円)]
子が2人のとき 831,700円
[829,300円]
478,600円
1,310,300円(109,191円)
[1,307,900円(108,991円)]
子が3人のとき 831,700円
[829,300円]
558,400円
1,390,100円(115,841円)
[1,387,700円(115,641円)]

(注)3人目以降は1人につき79,800円が加算されます。
(注)[ ]内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額。

●亡くなった方に配偶者がおらず、子に支給される場合、子に支給される額は基本額831,700円に、子が2人以上のときは、2人目の子は年額239,300円、3人目以降は1人につき年額79,800円の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額になります。

基本額 加算額 合計額 1人の額(月額)
子が1人のとき 831,700円 0円 831,700円 831,700円(69,308円)
子が2人のとき 831,700円 239,300円 1,071,000円 535,500円(44,625円)
子が3人のとき 831,700円 319,100円 1,150,800円 383,600円(31,966円)

(注)3人目以降は1人につき年額79,800円が加算されます。

子とは、18歳到達年度の末日までにある子または障害等級が1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子で、婚姻していない子に限ります。

関連リンク

日本年金機構

お問い合わせ先

市民福祉部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線2218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1111(内線3121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線4133)