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遺族基礎年金の金額について知りたい。

更新日 2023年04月18日

質問

遺族基礎年金の金額について知りたい。

回答

【遺族基礎年金】(令和5年度)
●子のある妻に支給される額は基本額795,000円に子の加算額を加算した額です。子の加算額は、2人目までは1人当たり年額228,700円、3人目以降は1人当たり年額76,200円です。
※68歳以上の方の基本額は、792,600円です。

基本額 加算額 合計額(月額)
子が1人のとき

795,000円
【792,600円】

228,700円
【67歳以下と同じ】

1,023,700円(85,308円)
【1,021,300円(85,108円)】
子が2人のとき 795,000円
【792,600円】
457,400円
【67歳以下と同じ】
1,252,400円(104,366円)
【1,250,000円(104,166円)】
子が3人のとき 795,000円
【792,600円】
533,600円
【67歳以下と同じ】
1,328,600円(110,716円)
【1,326,200円(110,516円)】

(注)3人目以降は1人につき76,200円が加算されます。
(注)【 】内は68歳以上の額です。

●亡くなった方に配偶者がおらず、子に支給される場合、子に支給される額は基本額795,000円に、子が2人以上のときは、2人目の子は年額228,700円、3人目以降は1人につき年額76,200円の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額になります。

基本額 加算額 合計額 1人の額(月額)
子が1人のとき 795,000円 0円 795,000円 795,000円(66,250円)
子が2人のとき 795,000円 228,700円 1,023,700円 511,850円(42,654円)
子が3人のとき 795,000円 304,900円 1,099,900円 366,633円(30,552円)

(注)3人目以降は1人につき年額76,200円が加算されます。

子とは、18歳到達年度の末日までにある子または障害等級が1級、2級の障害の状態にある20未満の子で、婚姻していない子に限ります。

関連リンク

日本年金機構

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112(直通)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線133)