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遺族基礎年金の金額について知りたい。

更新日 2026年07月07日

質問

遺族基礎年金の金額について知りたい。

回答

【遺族基礎年金】(令和8年度)
●子のある妻に支給される額は基本額847,300円[844,900円]に子の加算額を加算した額です。子の加算額は、2人目までは1人当たり年額243,800円、3人目以降は1人当たり年額81,300円です。
※[ ]内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額。

基本額 加算額 合計額(月額)
子が1人のとき 847,300円
[844,900円]
243,800円 1,091,100円(90,925円)
[1,088,700円(90,725円)]
子が2人のとき 847,300円
[844,900円]
487,600円
1,334,900円(111,241円)
[1,332,500円(111,041円)]
子が3人のとき 847,300円
[844,900円]
568,900円
1,416,200円(118,016円)
[1,413,800円(117,816円)]

(注)3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。
(注)[ ]内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額。

●亡くなった方に配偶者がおらず、子に支給される場合、子に支給される額は基本額847,300円に、子が2人以上のときは、2人目の子は年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額になります。

基本額 加算額 合計額 1人の額(月額)
子が1人のとき 847,300円 0円 847,300円 847,300円(70,608円)
子が2人のとき 847,300円 243,800円 1,091,100円 545,550円(45,462円)
子が3人のとき 847,300円 325,100円 1,172,400円 390,800円(32,566円)

(注)3人目以降は1人につき年額81,300円が加算されます。

子とは、18歳到達年度の末日までにある子または障害等級が1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子で、婚姻していない子に限ります。

関連リンク

日本年金機構

お問い合わせ先

市民福祉部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線2218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1111(内線3121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線4133)