障害者手帳を持っていると、障害年金がもらえると聞きましたが本当ですか。
更新日 2025年04月08日質問
障害者手帳を持っていると、障害年金がもらえると聞きましたが本当ですか。
回答
障害年金は、障害者手帳を持っている人のすべてが受給できるのではなく、保険料の納付要件や障害の状態などの障害年金受給要件を満たす必要があります。
また障害年金には障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があり、障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度によって受給する年金の種類も請求先も違ってきます。
国民年金保険料を自分で支払っていた時(第1号被保険者期間中または任意加入被保険者期間中)、20歳より前に初診日があり年金に加入していなかった時、または60歳から65歳の間で厚生年金、共済年金に加入していなかった時に初診日がある人は、市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で相談を受けています。
それ以外の人は年金事務所または共済組合への申請になります。障害年金受給要件の確認は時間がかかりますが、初診日を確認の上、本人または発病から現在までの受診歴のわかる人に相談してもらうことで相談回数が少なくなりますので協力をお願いします。
詳しくは市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課まで問い合わせてください。
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お問い合わせ先
市民福祉部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線2218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1111(内線3121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線4133)